相続の基礎知識

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相続の一般的知識

「相続によって誰が具体的にどのくらいの財産をもらえるの?」
「兄弟の中で私が亡くなった母を引き取って面倒を見ていたのだけれど、相続で考慮されないの?」

相続が発生すると、遺産について誰がどれくらいもらえるのかということが一番気になるところだと思います。
相続人の中には自分は他の相続人よりも多くもらえる理由があると考えている方もいるかと思います。
まず、民法では誰が相続人で、相続分はどれくらいか、個別の事情をどこまで考慮しているのか、相続に関する一般的な知識を解説いたします。

法定相続

遺言がない場合に民法が定めたルールに従って遺産を分割される相続を法定相続といいます。
現在では遺言を遺すケースも増えてきましたが、多くの相続が法定相続のルールに従ってなされていますので、法定相続について知ることが重要です。
遺言がある場合(遺言相続)は、原則として遺言に従って処理されます。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位ついて下記のように定められています。

1 配偶者 配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
血族相続人とは同順位となります。

2 血族相続人 被相続人と一定の血族関係にある者は相続人となります。
以下のように順位があり、先順位の相続人がいない場合に初めて後順位の者が相続人となります。
第一順位 子(民法887条1項)
第二順位 直系尊属(父母→祖父母のように親等の近いほうが先)(民法889条1項1号)
第三順位 兄弟姉妹(民法889条1項2号)

法定相続分

法定相続分は下記のように定められています(民法900条)。

①配偶者と子(第一順位の血族相続人)の場合
配偶者と子どもに2分の1(子が数名の場合は、2分の1を人数で等分)

②配偶者と直系尊属(第二順位の血族相続人)の場合
配偶者が3分の2 血族相続人が3分の1(直系尊属が数名の場合は、3分の1を等分)

③配偶者と兄弟姉妹(第三順位の血族相続人)の場合
配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が数名の場合は、4分の1を等分)
父又は母の一方のみが同じ兄弟(いわゆる異母兄弟・異父兄弟)は両方同じ兄弟の2分の1

④血族相続人がいない場合
配偶者が全部相続(単独相続)

⑤配偶者がいない場合
血族相続人が相続(同順位の者が数名の場合は等分)

代襲相続

亡くなった方の子が先に亡くなっていた場合、孫がいればその孫が子の受けるはずだった相続分を直接相続します。(民法887条2項)。
このような相続を代襲相続をいいます。
兄弟姉妹の子(甥、姪)も代襲相続が認められています(民法889条2項)。
さらに、孫も死亡していて、ひ孫がいる場合にはさらにひ孫が代襲相続しますが(再代襲相続)、甥、姪の子には再代襲相続は認められていません(民法887条3項)。

相続人がいない場合

相続人が誰もいないあるいは確定していない場合には、相続財産はどうなるのでしょうか?
誰もこの状態について利害関係を有する者がいなければ、実際にはそのまま放置されたままになることもあります。
このような場合法律では、相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法人とされるとし(民法951条)、相続財産管理人による相続財産の管理が予定されています(民法952条)。

ここで相続人がいるか調査されます。 相続財産管理人は利害関係人(又は検察官)が裁判所に請求することにより選任されます。
実際には、相続人と考えられる者の債権者が、その財産の有無を調査するためなどの理由で選任の請求がされます。
相続人がいないとされた場合、被相続人と特別の縁故があった者がいた場合(特別縁故者)、その者の請求により、家庭裁判所の審判手続を経て、相続財産が分与されます(民法958条の3)。
この特別縁故者もいない場合、あるいは特別縁故者に分与してもなお財産が残る場合は相続財産は国庫に帰属します(民法959条)。

相続欠格

身分関係上は相続人となりうる者であっても、一定の事由(欠格事由)がある場合は、当然に相続権を有しないものとされます(相続欠格・民法891条)。
これは、違法に利得しようとする行為をした者に対する民事上の制裁です。
欠格事由には、
①被相続人や先順位の相続人を殺した者
②被相続人が殺されたのを知ったのに告訴しなかった者
③詐欺・脅迫により被相続人の遺言書を作成・変更等を妨げた者
④詐欺・脅迫により被相続人の遺言書を作成・変更等をさせた者
⑤遺言書を偽造・破棄等した者
等があります。

相続人の廃除

被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に請求することにより家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です(民法892条、893条)。
廃除も相続権を剥奪する重大な制度ですから、特定の原因(廃除原因)がある場合でないと認められません。
廃除事由は、
①被相続人を虐待したこと
②被相続人に重大な侮辱をあたえたこと
③著しい非行があったこと
廃除の対象となるのは遺留分を有している推定相続人です。
廃除することにより、相続権がなくなるので、遺留分を有する相続人に相続させたくない場合は廃除は有効な制度です。
なお、兄弟姉妹に相続させたくないときは、兄弟姉妹は遺留分がないので、他の相続人に財産の全部を移転するという内容の遺言で対応することになります。

相続の対象

ここまで、誰がどのくらい相続するのか説明してきましたが、そもそも相続の対象となる財産はどのようなものがあるでしょうか?
通常土地建物や預金などを考えると思いますが、そのほかにどのようなものがあるでしょうか?

◎原則として被相続人が有していた権利義務の一切を相続人が承継する。
相続の対象とならない財産が何か理解しておけばよい。

民法896条本文は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定しています。
これは、相続人は被相続人の有していた財産(負債も含めて)を一切合切相続するということです。
一般的にイメージするのは不動産や預金、株式、自動車等財産的価値があると思われるものでしょう。
反対に借金や未払いの税金といった債務も相続するということも一般的ではないでしょうか。
加えて、一切の権利義務ですから賃貸借契約の貸主の地位・借主の地位という契約上の地位も相続します(ただし委任契約のように契約当事者の個性が特に問題となるような契約上の地位は、相続が否定されます)。

なお、市営住宅等公営住宅の場合は、借主の地位については、相続の対象となりません(一身専属権とされています)が、亡くなった方と同居されていた方については、その方について収入要件等の公営住宅の居住要件を満たせば、借主の地位を承継することができます。
別に手続が必要となりますので、当然に住み続けられるものではないという点を注意してください。

相続の対象とならないものとして「被相続人の一身に専属したもの」(民法896条ただし書)があります。
これには身分上の権利(扶養の権利義務・民法877条、親権・民法820条)や有名画家が絵を描く債務のようにその人の個性が問題になる権利義務があげられます。

また、死亡保険金や遺族年金等は被相続人が死亡することにより生じるものですが、被相続人が有していた権利ではなく、死亡によって特定の者が固有に有する権利であるので、相続の対象とはなりません。
また、変わったところでは墓地や仏具、位牌などは相続財産とはならず、特定の者(祭祀主宰者といいます)が承継します(民法897条)。 また、香典は喪主に対する贈与と解されており、相続財産ではないとされています。

相続分の調整─具体的相続分

それぞれの相続人は、相続開始とともに法定相続分(又は指定相続分)に基づいて個々の相続財産について持分を取得します。
これに、それぞれの状況に応じて①特別受益、②寄与分による調整が行われることがあり、具体的相続分を取得することになります。

指定相続分

被相続人が遺言により、相続人の相続分を指定するものです(民法902条1項)。
例えば、「長男に遺産の1/2を、長女、次男に1/4を与える。」などと指定するものです。
相続分の指定が遺言でなされると、被相続人が死亡した時からその効力が生じます。
※ただし、各共同相続人は、相続分指定による権利の承継のうち、法定相続分を超える指定部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ、共同相続人以外の第三者に対抗できないこととされました(民法899条の2第1項)。

特別受益

被相続人から、共同相続人に対して「遺贈」された財産、及び婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として「贈与」された財産をいいます(民法903条1項)。

相続分の調整─具体的相続分例1

例えば、相続人が長男、長女、次男の3人で、相続財産が預金の6000万円であったとします。
この場合各相続人は、2000万円ずつ相続することになります。

相続分の調整─具体的相続分例2

しかし、長男が生前に不動産(3000万円)の贈与を受けていた場合
2000万円ずつしか相続できないとすると、長女、次男にとっては不公平となるでしょう。

相続分の調整─具体的相続分例3

そこで、不動産の価額(3000万円)を相続財産として(相続財産の持ち戻し)、具体的相続分を計算します。
この場合、預金6000万円+不動産の価額3000万円=9000万円が相続財産となり、各3000万円となるので、具体的相続分は、
 長男 3000万円-3000万円(贈与を受けた不動産の価額)=0円
 長女、次男は各3000万円となります。

寄与分

共同相続人の中に、「被相続人の財産の維持または増加」について「特別の寄与」をした者がいる場合に、その寄与を評価し、この者に特別に与えられる金額または遺産総額に関する持分割合をいいます(民法904条の2)。
例えば、相続人が長男、長女、次男の3人で長男が被相続人の家業を手伝って大きく発展させ、その財産を増やしたという場合、その全部を相続財産として1/3ずつ相続すると、長男の労力が報われないと感じるでしょう。
この場合に、長男の労力により増加したと評価できる分を相続財産から除いて、残りの財産について他の相続人と分けることになります。
寄与分については、共同相続人間の協議で決めるのが原則ですが、具体的な評価が難しいこともあり、協議が調わないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

寄与分を有する相続人がいる場合、具体的相続分は以下のように算定されます。
例えば、被相続人の積極財産が現金6000万円、相続債務が1500万円、3人の子供(長男・長女・次男)が相続人としている場合で、長男に寄与分1500万円が認められたとします。

寄与分の説明

①まず、具体的相続分を算定する基礎となる財産(みなし相続財産)を出します。
遺産6000万円-寄与分1500万円=4500万円
※相続債務は、みなし相続財産を出すためには計算しません。
相続債務として各相続人に等分され、この例では各500万円の債務を負担することになります。

②このみなし財産に相続分を乗じて一応の相続分額を算定します。
相続分は相続人それぞれが1/3ずつなので
みなし相続財産(4500万円)×1/3=それぞれの一応の相続分額1500万円<

③この一応の相続分額に寄与分の額を加算して具体的相続分額を出す。
長男 1500万円+1500万円(寄与分)=3000万円
長女 1500万円
次男 1500万円
となります。

特別の寄与

平成30年の改正法(令和元年7月1日施行)により、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合(特別の寄与が認められる場合)に金銭の支払いを請求する制度が新設されました。

特別の寄与(相続人以外の者の貢献を考慮するための制度)(民法1050条)

特別の寄与従来の制度

従来の制度だと、例えば、長男の家族と同居していた被相続人が長男の死亡後も長男の妻に介護してもらっていたという場合、長男の妻は相続人でないので(寄与分は相続人についてのみ認められます)、遺言等のない限り、相続財産から何らかの金銭等を受け取ることはできず、その労力に報いることができないという問題がありました。

特別の寄与従来の制度不公平

特別の寄与

改正法では、 長男の妻から、相続人(長女、次男)へ、金銭の請求をすることができ、実質的公平を図ることになりました。(※長男の妻が相続人となるわけではありません)。

特別の寄与の請求は、以下の要件で認められます。

①主体(特別寄与者)
被相続人の親族で、相続人ではない者(相続欠格者・被排除者も主体にならない)(民法1050条1項)。
被相続人の親族でない者は、介護等の世話をしていたとしても、請求することができません。親族以外の者に財産を残したい場合には、遺言を残すなどの方法によることになります。

②特別の寄与
被相続人に対して、無償で、療養監護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加について「特別の寄与」をしたことが必要です(民法1050条1項)。

③請求手続
特別寄与者は、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を相続人に請求することができます(民法1050条1項)。
特別寄与料は相続人との協議で定められますが、協議が調わないときは、家庭裁判所に協議に変わる審判を請求することができます(民法1050条2項本文)。
家庭裁判所に対する請求は、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始時から1年に限られます(民法1050条2項ただし書)。
相続人が複数の場合は、それぞれの法定相続分に乗じた額を請求します(1050条5項)。

配偶者保護の強化

平成30年の改正法により、相続に際して、配偶者の住居の確保の観点から

  • 持ち戻し免除の意思表示の推定
  • 配偶者居住権
  • 配偶者短期居住権
という規定が設けられ、配偶者が従来より保護されるようになりました。
持戻し免除の意思表示は、2019年7月1日施行、配偶者居住権・配偶者短期居住権については、2020年4月1日施行です。

持戻し免除の意思表示の推定

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対して居住用の不動産の贈与等をしたときは、原則として持戻しの免除の意思表示をしたものと推定し(民法903条4項)、特別受益を受けたものとして扱わなくてよいとされました。
この制度についての説明は、遺産分割のページを確認してください。→遺産分割に関する改正

配偶者居住権・配偶者短期居住権

例えば、夫名義の建物に住んでいた妻が、夫が死亡するとその建物に居住することについて様々な問題が生じていました。
これを解決するために「配偶者居住権」、「配偶者短期居住権」の制度が設けられました。
配偶者居住権は、長期的に配偶者の居住(および生活資金)を確保するもの、配偶者短期居住権は、配偶者が直ちに退去を迫られることを回避し、最低6カ月間無償で居住することを認めるものです。

配偶者居住権(改正後民法1028条~)

配偶者に終身又は一定期間その建物の使用を認める権利。
従来の制度では、配偶者が居住を続けるためには、遺産分割で建物の所有権を取得することが考えられます。
しかし、建物の他に資産がないという場合には、当座の生活のための預金を受け取ることもできず、かえって他の相続人にその代償を支払わなければならない場合なども生じてしまいます。
そこで、配偶者居住権という権利を新設し、居住権を配偶者、居住権の負担のついた所有権を他の相続人に相続させることにより、預貯金等についても配偶者が取得できるようにしました。

相続による配偶者居住権

従来の制度だと、配偶者と子1人が相続人の場合に法定相続分通りに相続すると右の図のようになり、配偶者は預金を受け取れず、当座の生活費がないということになりかねません。

相続による配偶者居住権改正後

改正後の制度だと、同様のケースで右の図のようになり、配偶者はこれまでの自宅での居住を確保しながら、生活費も確保できることになります。

1.成立要件

①配偶者が
②被相続人所有の建物に
③相続開始の時(被相続人の死亡の時)に
④居住していたこと
⑤その建物について、遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと


①法律上の配偶者にのみ認められます(帰属上の一身専属権)。
②土地(居住建物の敷地)については認められません。
被相続人と第三者の共有の場合には認められません。配偶者居住権は排他的な利用権が認められますが、共有建物にも認めてしまうと、共有者の利用権を害してしまうからです。
被相続人と配偶者との共有の場合には、このような不都合がないので成立が認められます。
⑤調停や審判による成立が認められることもあります。

2.効力

①善管注意義務をもって、建物の全部について使用・収益をすることができます(1032条1項本文)。通常の必要費(固定資産税など)は、配偶者が負担します。
②譲渡はできません(1032条2項)。所有者の承諾がなければ第三者に使用・収益させることができません(1032条3項)。
③配偶者が建物を修繕することはできますが(1033条1項)、所有者の承諾がなければ増改築はできません(1032条3項)。
④第三者に対抗するには登記が必要です(1031条2項)(所有者は配偶者に配偶者居住権の設定登記をさせる義務を負います(1031条1項))。

3.期間・消滅

①原則、終身の権利であり(1030条本文)、配偶者の死亡によって消滅します。
存続期間を定めることができ(1030条ただし書)、その場合は期間経過により終了します。
②配偶者に善管注意義務違反や所有者の承諾なしに増改築した場合などは、建物所有者は是正の勧告をしたうえで、配偶者がこれに応じない場合には配偶者居住権を消滅させることもできます(1032条4項)。

4.問題点

①適切な評価 配偶者居住権と所有権の評価額に差がなければ意義がない。
②配偶者居住権設定後、施設入所等により居住が不要となったときでも、建物所有者の合意がなければ、第三者に貸したり、所有者に買い取ってもらったりすることができない。

配偶者短期居住権(改正後民法1037条~)

被相続人名義の建物が相続、遺贈により配偶者以外の所有になっても、最低6か月間は、配偶者がその建物に無償で居住を続けることを認める制度です。
従来の制度では、相続、遺贈によって配偶者以外の者が建物を相続することになると、新たに建物を所有する者との関係で賃料相当額を支払う必要が生じていました(判例では、この不都合を解消するために、遺産分割が終了するまでの間は、使用貸借契約が成立しているものとして、配偶者を保護する判断がなされていました(最高裁平成8年12月7日判決))。
しかし、最高裁の判断によっても、建物が第三者に遺贈された場合などは、保護が図れないという問題もあったため、この制度が新設されました。

1.成立要件

①配偶者が
②被相続人所有の建物に
③相続開始の時に
④無償で居住していた(かつ、現在も居住している)
場合に認められます(1037条1項本文)。
※配偶者居住権と異なり、遺産分割や遺贈によることなく、上記の要件を満たせば相続開始時に当然発生したことになります。

2.効力

①善菅注意義務を持って「使用」しなければなりません。居住建物取得者の承諾を得れば、第三者にも使用させることはできますが(1038条2項)、賃貸など「収益」することは認められません。
②建物の一部のみを無償で使用していた場合はその部分に限られます(1037条1項柱書)。
③配偶者短期居住権は、登記することは認められず、第三者に対抗することはできません。

3.期間・消滅

①遺産分割の場合は、遺産分割で居住建物の帰属が確定した日または相続開始時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日まで(1037条1項1号)
②第三者に遺贈された場合など配偶者が居住建物の遺産分割に参加しない場合は、取得者による消滅の申入れ(1037条3項)の日から6カ月を経過する日まで(1037条1項2号)
以上から、配偶者短期居住権は、最低6カ月は保障されることになります。
③①②の存続期間の満了(1037条1項)、善管注意義務違反等による所有者からの消滅請求(1038条3項)、配偶者所有権の取得(1039条)、配偶者の死亡(1041条、597条3項)、目的物の全部の滅失(1041条、616条の2)によって消滅します。

民法での定めに基づき正しい遺産相続をしましょう

遺言がない場合は、民法に定められている規定に基づいて遺産を分割しなければなりません。
まずは、該当する相続人を調査し平等に遺産分割を行いましょう。
相続人同士でトラブルを抱えている方、これから遺産を分割する方、お悩みの方はいわき市の佐藤法律事務所へご相談下さい。
相続人同士が納得いく解決を目指してご提案いたします。
※ここでの説明は、一般的な説明です。具体的ケースによっては、さらに細かい要件が課されていたり、その要件に当たるか判断が難しいものもありますので、弁護士にご相談下さい。

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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志