役に立つ相続税の基礎知識
- うちの相続の場合、相続がかかるの?
- 相続税はいくらぐらいかかるの?
- せっかく財産を相続したのに、税金が多額で払えない!
多額の財産を相続すると相続税がかかる場合があります。
税金が払えなくなるようなことにならないよう相続税についてもある程度考えておきましょう。
なお、税金の計算は複雑なので、不明な点がある場合、税務署や税理士等の専門家に相談すると安心です。
また、高額な相続財産が見込まれる場合、暦年課税という制度を利用して相続税の負担を軽減する方法等があります。
佐藤法律事務所では、地域の税理士の先生と連携してアドバイスいたします。
相続税の課税対象となる課税遺産総額
相続税は課税対象となる課税遺産総額を以下のように求めます。
①相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
※相続時精算課税:贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するもの
②債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
※非課税財産は次のようなものがあります。
a 墓所、仏壇など
b 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
c 生命保険金(500万円×法定相続人の数の額まで)
d 死亡退職金(500万円×法定相続人の数の額まで)
③遺産額に相続開始後3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
④基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
◎つまり、遺産額が基礎控除額を下回る場合は相続税は課されません。
※基礎控除額は以下のように計算します。
3000万円+600万円×法定相続人の数
ただし、平成26年12月31日までに相続が開始(被相続人が死亡)した場合は、
5000万円+1000万円×法定相続人の数
※法定相続人の数には、相続放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数を計算します。
法定相続人の中に養子がいる場合、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までを法定相続人とカウントして計算します。
相続税の計算
上記の課税遺産総額をもとに相続税を計算します。
①課税遺産総額を法定相続分通り取得したと仮定して、税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
②各人の税額の合計が相続税の総額です。
③上記の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分します。
④③から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて実際に納める税額を計算します。
例1:正味の遺産額 1億円 法定相続人 妻と子(長男、長女)2人
法定相続分に従って相続した場合
1億円-(3000万円+600万円×3人)=課税遺産総額5200万円
妻 | 長男 | 長女 | |
---|---|---|---|
①の計算 (速算表による) |
(1/2) 2600万円 税率15%-50万円 =税額340万円 |
(1/2×1/2) 1300万円 税率15%-50万円 =税額145万円 |
(1/2×1/2) 1300万円 税率15%-50万円 =税額145万円 |
②の計算 | 相続税の総額 630万円 | ||
③の計算 | (1/2) 315万円 |
(1/2×1/2) 157.5万円 |
(1/2×1/2) 157.5万円 |
④の計算 | ※ 0円 | 157.5万円 | 157.5万円 |
a1億6000万円、b正味の遺産額に法定相続分を掛けた金額(この例では5000万円)のどちらか多い方の金額まで控除されます。
例2:例1の金額、法定相続人で、法定相続分と異なる割合で相続した場合
(全員が1/3ずつ)
1億円-(3000万円+600万円×3人)=課税遺産総額5200万円
妻 | 長男 | 長女 | |
---|---|---|---|
①の計算 (速算表による) |
(1/2) 2600万円 税率15%-50万円 =税額340万円 |
(1/2×1/2) 1300万円 税率15%-50万円 =税額145万円 |
(1/2×1/2) 1300万円 税率15%-50万円 =税額145万円 |
②の計算 | 相続税の総額 630万円 (①、②は例1と同じ) |
||
③の計算 | (1/2) 315万円 |
(1/2×1/2) 157.5万円 |
(1/2×1/2) 157.5万円 |
④の計算 | 0円 | 210万円 | 210万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ― |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超~ | 55% | 7200万円 |
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相続税は、何が対象になるのかわからなかったり、税金の計算方法など、複雑で一目ではわかりにくいものです。
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相続税に関してお悩みの方は、一度、弁護士にご相談下さい。