ダブル不倫で慰謝料請求された

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不倫というと、ゴシップ的には妻子ある男性と若い女性の関係、あるいはその反対のパターンを思い浮かべるかもしれません。

しかし、不倫していた当事者がお互いに既婚者だということもあります。このような既婚者同士の不倫を一般的にダブル(W)不倫と言っているようです。
ダブル不倫は、お互いに結婚を迫られることがない、お互いに気を付けるのでバレにくいなどの理由で、一般の不倫よりもおすすめであるかのように、ダブル不倫をあおるようなサイトもあるようです。
ダブル不倫もバレないうちは(当事者同士がうまくいっていると思っているうちは)、問題ないかもしれません。

しかし、所詮不倫は不倫、既婚者同士であるだけに、不倫が発覚すれば双方の家族を巻き込んだ収拾がつかない状態になるということも、少し考えてみればわかると思います。
このページをご覧になる方は、ダブル不倫がバレてしまった、あるいはバレたらどうしようと考えている方ではないでしょうか。
ダブル不倫の特殊性については、被害者向けのページで説明していますが、慰謝料請求された場合にどのように対応したらよいか考えてみましょう。

パートナーから慰謝料請求された

ダブル不倫をしてしまいパートナー(自身の配偶者)から慰謝料請求された。
ここではダブル不倫をしたことが話の前提ですので、不倫関係がないのに慰謝料請求をされたという場合については考えないことにします。
不倫をしたことを前提にどのような対処が考えられるか説明します。
不倫の有無自体を争う場合には、一般的に慰謝料請求された場合の問題と同じように考えられますのでそちらをご覧ください
→「身に覚えがない!慰謝料を支払わない方法」、「不倫の慰謝料を減額する方法

パートナーから慰謝料請求された

一般の不倫の場合、ダブル不倫の場合のように不倫相手の配偶者からの慰謝料請求ということを考える必要がないので、相手方に請求すればよいといえます。
そして夫婦は財布が一緒と考えられますので、実益から考えても不倫をした夫(妻)に慰謝料請求することはあまりないとも考えられます。
しかし、ダブル不倫の場合、相手方の配偶者からの慰謝料請求という問題がありますので、相手方への請求を避けて、加害者である不倫した夫(妻)(A)に対してパートナー(B)が慰謝料請求をするということも考えられるでしょう。
そこで、パートナーから慰謝料請求された場合のことも一応は考えておく必要があるでしょう。
なお、この場合は夫婦間の問題なので、一般の不倫の場合でパートナーから慰謝料請求された場合にも同じように考えることができます。

離婚を避ける─請求額を減らす方法1

一般に夫婦は財布が一緒と考えらえますので、婚姻関係を続けたまま慰謝料を請求する実益はあまりないとも考えられます。
また、一般的に婚姻関係が続いている場合には、離婚した場合に比べて慰謝料の額もそれほど大きくならないと考えられますし、現実に相手に対してそれほど大きな金額を請求することもあまりないでしょう。
不倫をした者は、不倫相手との関係を終わらせて、パートナーにきちんと謝罪をして、離婚を避けることで慰謝料を下げること(実際にはパートナーをなだめるために高価な物を贈るとか費用が掛かることは考えられますが)が大切でしょう。
このようにしてパートナーから許してもらえれば、慰謝料の請求を避けられることもあると思われます。

不倫の理由を探す─請求額を減らす方法2

不倫の事実がある、離婚が避けられない、このような場合には慰謝料を請求されることはやむを得ないとして、その金額を下げる主張をすることを考えることになります。
具体的には、以下のようなことが考えられます。

  • 夫婦関係が破綻に近いものだった。

    完全に夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも不貞行為自体がないとされることになりますが、完全に破綻とまでは言えないまでも、その一歩手前、夫婦関係が冷え切っていたなどの事情は、慰謝料の減額の一つの事情として考慮されることもあります。
  • 配偶者も不貞行為をしていた。

    この場合、そもそも配偶者が慰謝料を請求してくるかという問題もありますが、考慮事情になるでしょう。

不倫相手の配偶者から請求された

双方の夫婦が離婚しない場合

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、自身の配偶者がダブル不倫を知っているのか、不倫相手とその配偶者が離婚するのかなど色々な状況が考えられ、それぞれ対処方法が異なってきます。
自身の配偶者がダブル不倫を知っている場合については、次の「当事者全員がダブル不倫を知ってしまった」の項目で説明しますので、ここでは、自身の配偶者はダブル不倫の事実を知らない場合の対処方法について説明します。

双方の夫婦が離婚しない場合

YがAに慰謝料請求をしてきた、Bは不倫の事実を知らないという場合を例として考えます。

AがBに不倫の事実を一切知られたくないと考える場合はどうなるか?

この場合には、ダブル不倫の一方の被害者Bの立場を考えないことになるので、一般の不倫の場合と同様の利益状況になります。
つまり、不倫の被害者Yが不倫の相手方Aに請求するのと同じような状況になります。
夫婦の経済的一体性というダブル不倫の特殊性を考えにくくなります。

このダブル不倫の特殊性は「ダブル不倫─被害者の対応方法、ダブル不倫だとなぜ複雑?双方の夫婦が離婚しない場合」には、自身の請求を免れるために有利に使えるという状況がありました。

しかし、ダブル不倫の特殊性を考えにくいので、Aとしては、「不倫の慰謝料を減額する方法、不倫の慰謝料を減額できる場合」(Xの方から積極的に誘ってきた等)を探して主張するという対応が一応は考えられます。
もとより、このような事実がない場合には、AはYの慰謝料請求を受けざるを得ないということになりますが、Bに不倫の事実を知られたくないという場合ですから、AはYと任意での交渉で解決しようとすることになります。
その場合にYがこのようなAの主張を受けて素直に減額に応じることは少ないとも考えられます。

さらにXY夫婦が離婚してしまった場合、慰謝料は高額になりますし、Yとしては失うものがないという状態ですから、Bに知られないように交渉するということはさらに難しくなるでしょう。

Aはダブル不倫の事実を素直にBに打ち明けた方がよい場合もある

AがYの請求に対して支払いに応じる資力がある場合には、Bに知られずにすますことができるかもしれません。
しかし、Yにいったん支払ったとしても、YがBにバラすとしてさらに高額を要求してくることも考えられます。
この場合、どうしてもYの請求額を払うことができないという場合には、素直にBに打ち明けて、ダブル不倫の構造に持ち込み、BからXにも請求してもらい、Yの請求を意味のないものにしてしまうということが考えられます。

また、Yが不当に高額な要求をしてきた場合などには、Bに事情を知られても構わない状況であれば、裁判で請求してくれと突っぱねることもできます(正当な額の慰謝料を支払うことにはなりますが、反対にBからXに対しても裁判を起こすことによって支払う額を減らすこともできます)。
なお、実際にBがダブル不倫の事実を知らなくても、AはYに対してBからYに対する請求も考えている旨伝えることにより、Yからの請求を辞めさせることも考えられますが、YがBに連絡してしまうことも考えられるので、このような「はったり」ともいえることをするには状況をよく考えた方がよいでしょう。
もっとも、XYが離婚していた場合には、このような対抗策はとりえず、しかも一般的に慰謝料が高額となりますので、Aとしては、まず、XY夫婦が離婚しているかどうかを確認することが大切でしょう。

当事者全員がダブル不倫の事実を知ってしまった

当事者全員がダブル不倫の事実を知ってしまった

当事者全員がダブル不倫の事実を知ってしまった場合(図のABXY全員がAXの不倫を知った場合)は、構造としてはダブル不倫の特殊性が主張される場合ですので、上記「Aはダブル不倫の事実を素直にBに打ち明けた方がよい場合もある」で説明したように、慰謝料請求された場合には、請求されたAにとってはかえって都合がよいという状況にもなります。
もっとも、XY夫婦が離婚してしまった場合には、夫婦の経済的一体性を考えることができないので、AとしてはXが積極的に誘ってきたなど、自身の慰謝料を減額するという対処方法しかないということになります。

この場合にAが検討すべきポイントとしては、以下の点が考えられます。

  1. XY夫婦は離婚しているのか?
    ダブル不倫の特殊性である経済的一体性を主張できるかにかかわります。
  2. Bの協力が得られるのか?
    XY夫婦が離婚していない場合でもBの協力が得られなければ、BがXに慰謝料請求をすることによって、夫婦の経済的一体性から事実上慰謝料を支払わないのと同じ状態にするという対処方法が使えないことになるので、Bの協力が重要になります。
    Aは自身が不倫をしてBを裏切っておきながら、Bの協力を求めるという虫の良い話にはなりますが、ABが夫婦関係を継続する場合には、夫婦の経済に関わることですので、Bの協力が得られることも十分考えられるでしょう。
    Bの協力が得られない場合(AB夫婦が離婚してしまった場合)には、Aは一般の不倫の場合の相手方と同様の立場になるので、Xの方から積極的に関わってきた等の慰謝料を減額する事情を主張するという対処方法をとることになるでしょう。
    ただし、この場合でも、独身者の不倫の場合と異なり、AもBに対する不貞となるので、不貞のハードルは高いはずですから、減額される割合は低いと考えられます。

弁護士へ相談することは強い味方が出来るということ

これまでに説明したように、一口にダブル不倫といっても当事者がどのような状態にあるかで、一般の不倫の場合と同じように考えらえる場合や、ダブル不倫の特殊性を考えることができる場合など考えるべき対処方法は様々です。
経験豊富な弁護士佐藤剛志は、相談者様の状況をしっかりと把握し、適切なアドバイスを差し上げます。

弁護士が教える!ケースごとに見る行動のススメ

まだ弁護士へ相談すべきかどうか悩んでいる、今自分がどう行動すれば良いかわからない。
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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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