身に覚えがない!慰謝料を支払わない方法

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佐藤法律事務所

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慰謝料を支払わない方法

会社の同僚と食事をしただけなのに、突然不倫を疑われて高額の慰謝料を請求された!
独身だと信じて付き合っていたのに、妻(夫)という人から不倫の慰謝料を請求された!
職場に乗り込むなどと言ってきたので、多少の慰謝料でも支払って解決してしまいたい。そう思われることもあるかもしれません。

しかし、根拠のない請求に応じる必要はありませんから、慌てて支払ってしまうのではなく、請求に応じる必要があるのか考えてみてください。
佐藤法律事務所では、慰謝料請求について多くのご相談を受けてきましたので、豊富な経験から適切なアドバイスをいたします。

不倫の慰謝料を払う義務について

夫婦は互いに貞操を守る義務があります。
不貞行為の相手方は、夫婦の一方が他方に対して要求できる「貞操を守れ」と言える権利を侵害したことになります。
これに対する賠償として慰謝料を請求されることになるのです。
この権利に対する侵害が認められない場合は慰謝料を払わなくてよいことになりますので、次に、慰謝料を支払わなくてもよい場合について説明します。
単に食事をしただけというのであれば、不貞行為ではなく、この権利侵害がないのですから、慰謝料請求に応じる必要はありません。

慰謝料を払わないでよい場合

不貞行為の慰謝料を請求された場合、払わないでもよいというのはどのような場合でしょうか。
慰謝料は当該行為が不法行為(民法709条に)にあたると評価される場合に、権利を侵害された他方の配偶者が請求できるものです。
そこで、その行為が不法行為に当たらなければ慰謝料を支払わなくてもよいということになります。
慰謝料を請求された方は、以下のようなことを考えてみるとよいでしょう。

①不貞行為があったかどうか

不貞行為は、性交渉があった場合に認められます。
そして、不貞行為があったという事実は、慰謝料を請求する方が証明する必要があります。
つまり、食事をしただけとか頻繁にメールをしていたというだけでは、それだけでは不貞行為とは認められず、不貞行為があったということが完全に証明されているわけではないので、慰謝料の請求に応じなくてもよいといえます(ただし、これらはある程度不貞行為を推測させる事情とも考えられるので、不法行為が成立する可能性が高いか、低いかなどについて、事前に弁護士にご相談されるとよいでしょう)。

慰謝料を請求される側は、不貞行為があったとの相手の主張に対して、これを疑わせる反論をすることになります。
例えば、相手方がラブホテルに入ろうとするところの写真を証拠としていた場合、当日、別の場所にいたという客観的な証拠等を提出して反論できればよいということになります。
裁判所がこの証拠から反論が妥当だと認めれば、不貞行為自体が事実として無かったということになりますから、慰謝料請求に応じなくてよいことになります。

②不倫発覚前に夫婦関係が破綻していた場合

形式的には不貞行為に当たると考えられても、夫婦の一方が他方に対して要求できる「貞操を守れ」と言える権利を実質的には侵害したことにならない場合があります。
例えば、不倫が発覚する前にすでに夫婦関係が破綻していた場合です。このような場合は、もはや実質的には夫婦と評価できない状態にあったと言えますので、形式的には不貞行為と言えるような場合であっても、配偶者には保護に値する権利が無く、権利侵害が無いので不法行為が成立しないことになります。
不貞行為の相手方は、権利侵害をしていないのですから、慰謝料請求に応じなくてよいことになります。

③相手が独身者だと偽っていた場合

不貞行為による権利侵害は不法行為(民法709条、719条1項)によるものですから、権利を侵害することについて故意又は過失があることが要件とされます。
そこで不貞行為となることをそもそも知らなかった場合は慰謝料を払わなくてもよいことになります。
相手方が独身者だと嘘をついていてそれを信じていた場合は、その配偶者の権利を侵害する故意はありません。
しかし、相手方の言動から既婚者ではないかと疑われる事情がある場合、過失により配偶者の権利を侵害したとして慰謝料の請求に応じなければならないことがあります。
例えば、相手が結婚指輪をしていた場合は既婚者であることを疑うべきですし、電話を禁止されていたとか、特定の曜日、時間しか会えないというような事実があれば、仕事の都合を理由にするかもしれませんが、夫(妻)にバレるのを心配しているのではと疑う余地はあるのではないでしょうか。
相手が独身者だと信じていたから慰謝料の支払いに応じなくてよいと考えるのではなく、具体的な状況も考えて慰謝料を請求されないですむのか考えてみましょう。

慰謝料を払う必要があるのか?と疑問に思われたら弁護士へご相談を

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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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