不倫の慰謝料を減額する方法

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佐藤法律事務所

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不倫相手の夫(妻)から突然高額の慰謝料を請求された場合、自身が不貞とわかっていれば後ろめたい気持ちや職場などに知られてしまうのを恐れて、請求された金額を払って早く解決してしまいたいと思うのではないでしょうか。
確かに、不貞行為は相手の夫や妻の権利を侵害する行為なので、その賠償として慰謝料を払わなければいけないことになります。

しかし、請求額が高すぎるなどのご事情がある場合、慌てて請求に応じて支払ってしまうのではなく、金額は正当か考えてみて下さい。
佐藤法律事務所では、慰謝料請求について多くのご相談を受けて来ましたので、豊富な経験から適切なアドバイスをいたします。

不貞加害者(とされた)側の慰謝料の支払いについて

夫婦は互いに貞操を守る義務がありますが、不貞行為の相手方は、夫婦の一方が他方に対して要求できる「貞操を守れ」と言える権利を侵害したことになります。
これに対する賠償として慰謝料を請求されることになります。
そこで、実際に不貞行為をしていた場合には、慰謝料を支払う義務が生じます。
ただし、慰謝料も一応の相場があります。
著しく多額の請求の場合には相場を超える請求には素直に応じる必要がない場合もありますので、請求額が妥当なものか冷静になって考えてみましょう。

不倫の慰謝料を減額できる場合

不貞行為について身に覚えがないという場合だけでなく、実際に不貞行為をしていたとしても、すぐに請求された金額の慰謝料を払おうとすることは、思いとどまった方が良いかもしれません。
謝罪や反省の意思を示すにはよいことかもしれませんが、果たして請求された慰謝料の金額が妥当なのかを判断する必要があります。
以下のような事情を考えておくとよいでしょう。

不倫・不貞における慰謝料の相場

慰謝料の金額は様々な事情から決められるのであり、ケースバイケースですが、一般に100万~300万円程度が一応の相場であり、極端に高額な請求については裁判でも認められないのが通常です。
不倫・不貞で500万円以上の慰謝料を請求が認められるケースはまれであり、弁護士による減額交渉を視野にいれる必要があります。

相手側から執拗に誘ってきた場合

不貞行為をした相手方ではなく、不貞行為をした夫(妻)の方から執拗に誘ってきた場合や独身者や夫婦関係の破綻を積極的に信じ込ませようとした場合、夫(妻)の側の有責性が高く、不貞行為をした者の違法性が低くなると考えられるので、慰謝料は低くなると考えられます。
反対に、不貞行為をした相手方が執拗に誘ったという場合には違法性が高いといえますので、慰謝料が高くなることが考えられます。
適正な金額を超える部分については減額というよりそもそもその部分の請求権がないものとして適正な金額のみ支払えば良いということになるでしょう。

脅迫によって高額な慰謝料請求をされた場合

「払わなければ会社に乗り込んでやる」などと言って請求してきたので高額の慰謝料を払ってしまった場合、その請求は脅迫にあたる可能性もあり、正当な請求ではないと考えられます。

請求された慰謝料が妥当か?と疑問に思われたら弁護士へご相談を

慰謝料を請求されたけれど支払う必要があるのか?
と思われた方は、経験豊富な弁護士 佐藤剛志へご相談下さい。
慰謝料を請求されたとしても、請求の金額ですぐに支払うのではなく、一旦冷静になって請求が妥当なものか考えてみましょう。
すぐに払うのではなく、とりあえず相手と交渉してみるつもりだったとしても、交渉の内容次第では、その場の雰囲気で不利な約束をしてしまったり、後々に裁判になった場合に個々の言動が不利な証拠として扱われてしまう可能性もあります。
謝罪や反省の意思を示すということはもちろん大切なことですが、最善の解決のために弁護士にご相談下さい。適切なアドバイスをいたします。
弁護士佐藤剛志は、あなたの強い味方になります。

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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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