ダブル不倫被害者の対応方法

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佐藤法律事務所

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ダブル不倫被害者の対応方法

夫(妻)の不倫を追及していたら相手方にも配偶者がいた。
悔しいので相手方の配偶者にもこのことをバラしてしまいたい。
そう思われることもあるでしょう。
しかし、相手方が独身の場合の不倫と異なり、ダブル不倫の場合、相手方の配偶者も不倫の被害者であるということに注意してください。
そこで、慰謝料請求は誰にすべきなのか、どのような方法で請求すればよいのかなど、ダブル不倫という特殊な事情を考える必要があります。

ダブル不倫だとなぜ複雑?

ダブル不倫は、一方だけが既婚者の不倫とどのように違うのでしょうか、何が問題となるのでしょうか。
一方だけが既婚者の不倫(以下、説明の都合上「一般的な不倫」といいます)の場合、不倫した既婚者(A)とその相手の独身者(X)が加害者、不倫をされた既婚者(B)が被害者という関係になります。
この場合は、不倫をされた既婚者(B)が、不倫相手の独身者(X)に対して慰謝料を請求するということが一般的な請求として考えられます(不倫した既婚者に対して離婚を請求するということもありますが、離婚の請求は、不倫した、された夫婦間の問題であり、ダブル不倫の場合でもあまり違いはないと考えられますので、ここでは特に説明しません。)

不倫
ダブル不倫

ダブル不倫の場合、加害者は不倫した既婚者(A,X)と一般的な不倫と変わりませんが、被害者がそれぞれの配偶者(B,Y)2人であることが大きく異なる点です。

双方の夫婦が離婚しない場合

ここでAB夫婦、XY夫婦がともに離婚しない状態で慰謝料請求をしたとします。
そしてその金額が仮に双方とも100万円と同じだとしたらどうなるでしょうか。

夫婦は経済的に一体であると考えると、

BはXに100万円請求 → +100万円 -100万円
YはAに100万円請求 → -100万円 +100万円
夫婦で合計すると AB夫婦 0円 XY夫婦 0円

結局夫婦で考えると、+-0で無駄なことをしているだけに思えます。

また、不倫された既婚者(B,Y)にとっては、実際には慰謝料を取れないのと同じ結果になり、被害者なのに何も得られなかったと大いに不満が残る結果になるとも考えられます。
夫(妻)をしっかり監督していなかったから責任がある!そう考えることもできますが、子供の監督と異なり、いい大人ですから、このように考えることはしっくりいきませんね。

一方の夫婦が離婚した場合

さらに、もし一方の夫婦が不倫が原因で離婚してしまった場合には一般的に離婚しない場合より慰謝料が高額になりますから、結局離婚しない方の夫婦の方が持ち出しということになります。

例えば、AB夫婦が離婚し、XY夫婦は離婚しない状態で双方の慰謝料請求がされたとします。

この場合Bは、離婚していますから、破綻の原因を作ったXに対して比較的高額な慰謝料が認められます(仮に200万円が認められたとします)。
これに対して、Yは離婚はしていないので、Aに対して認められる慰謝料の額は少なくなります(仮に100万円とします)。
とすると、結果として、
Bは200万円丸々もらえることになる。
Yは100万円もらえるが、XがBに対して200万円払っているので、夫婦としては100万円損したようなことになります。

BはXに200万円請求 → +200万円 -200万円
YはAに100万円請求 → -100万円 +100万円
夫婦で合計すると AB夫婦 (+100万円※) XY夫婦 -100万円

※ただし、AB夫婦は離婚しているので、夫婦で合計という考え方は適当でないでしょう。
Bは200万円受け取り、Aが100万円支払うだけになります。

同じ不倫の被害者なのに損をした!そのような気持ちになるでしょう。

双方の夫婦が離婚した場合

この場合は、双方の夫婦が離婚しない場合に、それぞれの夫婦で家計が同一なことから生じていた問題がないので、それぞれが不倫相手に対して慰謝料を請求するという一般的な不倫の場合と同じ状況になるでしょう。
それでは、慰謝料請求という点からは、双方離婚してしまった方がいいのかというとそうとも言い切れません。
一方の夫婦には、資力がないので実際には慰謝料を取ることができないということも考えらえます。このような場合、結果として、離婚しないで双方とも支払いはないということで和解する方がよいとも考えられます。
それでは、ダブル不倫の相手方に効果的に慰謝料を請求するには、どのような方法が適当なのか以下に考えてみましょう。

不倫相手に慰謝料を請求する方法・注意点

離婚して慰謝料請求

不倫した夫(妻)とは離婚して、不倫相手に慰謝料を請求する。
これは、夫婦としての経済的一体性をなくしてしまうのですから、一般的な不倫の場合の慰謝料請求と同じような構造になります。
Bは、Aと財布が別になりますから、Xに対する慰謝料をそのまま手にすることになります。
慰謝料請求した者がなんとなく損した、そういうことはなくなります。

また、一般的に不倫が原因で離婚したということになるので、相手方は離婚の原因を作ったことになり、その違法性が高いので、請求できる慰謝料の額が高くなる傾向にあると言えます。 決して離婚を勧めるわけではありませんが、不倫相手に慰謝料を請求するということだけを考えると、最も効果的な方法と言えるでしょう。

不倫

他方の配偶者に不倫の事実を知られないようにして請求する

ダブル不倫の問題は、不倫相手の配偶者も被害者として慰謝料請求ができるため、結果として慰謝料を取れなかったのと同じことになってしまうということにありました。
そこで、(多少ズルい方法ですが、)事実上一般的な不倫と同じ構造にしてしまうということが考えられます。
つまり、不倫相手の配偶者に不倫の事実を知られないようにして、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求をされることが事実上ない状態にして、慰謝料を請求するのです。
以下の図で言うと、AXの関係をYに知られないようにして、BがXに慰謝料を請求するのです。

不倫

YがAXの不倫関係に全く気付いておらず、XがYにバレたくないと考えているような場合は、YからAに対する慰謝料請求がされることはないと考えられますので、BはXからの慰謝料をそのまま得ることができると考えられます。

ただし、Yにバレないようにすることが必要ですから、あまり高額の慰謝料を要求したり、過剰な要求をしたりすると、①Yに言わざるを得ず、不倫の事実がバレてしまう、②慰謝料を払うよりXはYに素直に謝って、YからAにも慰謝料を請求してもらう、と考えることもあるでしょう。
そこで、このようなことを避けるため、相手の資力を考えて慰謝料の額はやや低めに抑えておいた方がよい場合もあるでしょう。

さらに、不倫されたBが不倫相手Xへ慰謝料請求のために接触を図る場合も不倫相手の配偶者Yにバレないように慎重にする必要があります。
この点、弁護士に依頼された場合、弁護士が代理して接触した方がご本人が直接接触するよりもバレにくいということはあります。 だた、一般的には普段あまり日常的に弁護士との付き合いがある方は少ないでしょうから、連絡の方法についてはご相談させていただきます。

慰謝料請求をしない解決方法

ダブル不倫の場合、慰謝料を請求し合っても実際には慰謝料を得られないのと同じことになる場合もあると説明しました。
それでは、慰謝料請求によらない解決方法はあるでしょうか。
慰謝料請求の実益があまりない場合は、それぞれの夫婦で不倫がパートナーに発覚している場合で、当事者全員が事実関係を知っている状態です。
とすると、当事者全員が、従来の夫婦関係を望み、不倫関係を解消するという希望があるのであれば、そのことを確認して文書にしておくとよいでしょう。
ただし、不倫をした当事者に単に反省する旨、二度と不倫しないと誓約させる旨を文書にしても、不倫した当事者が真意から反省していないとあまり抑止力にならないこともあります。
そこで、不倫相手のパートナーも巻き込んで監視させる、不倫の兆候があれば、(問題となった今回の不倫だけでなく、違う相手の不倫の兆候についても)それぞれのパートナーが事実を通報することを記載しておき、監視の目を光らせておくことも有効だと考えられます。
このような方法は、不倫した当事者が同じ職場やコミュニティに所属している場合にはより有効だと考えられるでしょう。

不倫した配偶者に対してはどうするか?

不倫をされた配偶者は、不倫した配偶者に対して怒りの気持ちが収まらない、責任を取ってもらいたい、何か請求したいと考えるでしょう。
この場合は、夫婦間の問題ですので、ダブル不倫の場合でも一般的な不倫の場合でも特に大きく異なるということはありません。
ここでは、不倫した配偶者に対してどのような請求あるいは対応をすればよいのか考えてみましょう。

1 離婚する場合

離婚する場合は、不倫した元配偶者に対して慰謝料請求をすればよいでしょう。
ただし、配偶者の資力がない場合や夫婦間に子供がいる場合には、その点も考えて、離婚した方がよいかどうかということから考える必要があるでしょう。

2 離婚しない場合

離婚しない場合でも不倫した配偶者に対して慰謝料請求することは当然できます。
しかし、この場合夫婦は経済的な一体性がありますから、請求する実益があるかは、十分考える必要があります。
そこで、離婚もしない、慰謝料も請求しない、かといって不倫相手にも何も請求できないというのであれば、夫婦間で不倫したという事実に対してどう解決するかということが問題になります。

不倫をされた配偶者は、不倫した配偶者に対する信頼がかなり下がっていると思われます。
また、一度不倫した者はまた不倫するということも一般的に考えられます。
人間は、甘い顔を見せると調子に乗るのが一般的ですから、締めるところは締める、ただし相手を追い詰めすぎないように、申し訳ないという気持ちを持たせ続けることが効果的な対応になると思います。

具体的にどうすればよいかというとなかなか難しいのですが、反省文+次回不倫した場合のペナルティーを決めた誓約文を書かせておくなどケースバイケースに応じた対応が考えられます。
多くの不倫事件を扱ってきた経験からすると、不倫して配偶者に許してもらった者は、しばらくは反省している素振りを見せますが、ほとぼりが冷めたころ、また、不倫をすることが多々あります。

そこで、実際には2度と不倫をさせないようにするというよりも、次に不倫をしたときに有利な条件での離婚、より多くの慰謝料を請求するためにこのような反省文、誓約文などの書面を作成しておくとよいでしょう。

ただし、最初の不倫の際に離婚を選択しなかった場合には、2度目の不倫のときも離婚すべきかどうか考える必要がある場合が多いと思われます。
このような場合には、実際に慰謝料の支払いを受ける可能性が低かったとしても、結婚生活を続けることによる精神的負担などを考えた上で、最終的に離婚するかどうか考える必要があるでしょう。

弁護士へ相談することは強い味方が出来るということ

以上説明しましたように、ダブル不倫の場合、不倫相手の配偶者が気付いているかどうか、当事者夫婦に離婚の意思があるか等により、考えられる対応が異なってきます。
経験豊富な弁護士が、それぞれの相談者の方の置かれた状況から、より適当な方法をアドバイスいたします。

弁護士が教える!ケースごとに見る行動のススメ

まだ弁護士へ相談すべきかどうか悩んでいる、今自分がどう行動すれば良いかわからない。
そんな方に向けて、不倫被害の状況に合わせた弁護士からの具体的アドバイスをいたします。
少しでもあなたのお悩みの解決のきっかけになれば幸いです。
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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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