不倫被害の示談による解決方法

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佐藤法律事務所

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不倫被害の示談による解決方法

不倫された場合の解決方法として「慰謝料請求」ということをまず考えるでしょう。
慰謝料を請求する場合、いきなり裁判にして問題を表に出すのは避けたい、なるべく示談交渉で解決したいと考えることもあるでしょう。
あるいは慰謝料を求めるつもりはないが、二度と不倫関係とならないように決まり事を決めておきたいと考え、示談書を作成して解決したいと考えることもあるでしょう。
さらには、もうこのような関係を忘れてしまいたいので、離婚してすっきりしたいと考えることもあるでしょう。
ここでは、慰謝料請求以外の(あるいは慰謝料請求と併せて)解決方法について考えてみましょう。

示談について、示談書の作成

1 示談について

示談は、紛争の当事者が合意によりその紛争を解決するものですが、その具体的内容について書面にまとめたものが示談書です。

メリット

  • 当事者同士での話し合いなので、(裁判のように)表に知られることが少ない。
  • 一般的に、裁判手続きに比べて時間と費用がかからない。
  • 当事者の合意が前提なので、うまくまとまれば心理的なわだかまりを残さない。

デメリット

  • 当事者間の力関係で、一方(特に不倫した側)に酷となる条件を強制される可能性もある。
  • 当事者間での約束事なので、後で蒸し返される恐れがある。
  • ことなどが考えられますので、注意しておく必要があるでしょう。

2 示談書を作成する意味

示談交渉がまとまれば、たいていの場合示談書を作成するのが通常でしょう。
ただ、示談書も漠然と作成していたのでは、後々法律的には不備があって、せっかく示談して解決した目的が達成できないという場合も生じてきます。
なぜ示談書を作成するのか。
それは、合意した内容を書面に残して、後々の蒸し返しの防止や、合意したことをきちんと実現してもらおうということを考えてのことでしょう。

そこで、以下に示談をする上での注意点、示談書の内容(示談書を作成する上での注意点)について、不倫相手との示談、配偶者との示談それぞれについて考えてみましょう。

不倫相手との示談

1 示談による解決

相手方が不倫の事実を認めている場合、明確に認めてはいなくても世間体を気にしてあまり表で騒がれたくないなどと考えているような場合には示談により解決できる可能性が高いと考えられます。しかも、相手方は不倫したという引け目がありますから、不倫された方からの要求についてある程度有利な解決ができる可能性もあります。
そして、当初は交渉に応じていなかったとしても、内容証明に対して対応する意思を示した場合などは、まず示談交渉を試みるとよいでしょう。

2 示談をする上での注意点

不倫相手が示談交渉に応じるということは、少なくとも不倫関係については認めており、なるべくことを表にしないで解決したいという気持ちが働いている場合と考えられます。そこで、一般的に不倫をされた側が有利に示談を結ぶことができる可能性が高いと言えますが、以下のような点に注意しましょう。

①示談で何を解決したいのか、最優先事項は何かを考えて交渉する。

まず、相手方に何を求めるのか、慰謝料か、夫(妻)との接触の禁止か、単なる謝罪かなど、優先順位を明確にして交渉しましょう。
慰謝料を取ることが一番大事、夫(妻)との接触を禁止できれば慰謝料はいらない、とにかく謝罪文を残しておきたい、など最低限何を決めておきたいのか明確にしておきましょう。

②実現可能性を考える。

示談がまとまった、でも何も実行されない。それでは意味がありません。
そこで、実現可能性を考えて交渉しましょう。
例えば、一般の会社員相手に1億円の慰謝料を要求してもまず払える見込みはありません。現実的には数百万円というところがいいところでしょう。
また、接触禁止を求めたとしても、不倫相手が同じ職場の場合などは、業務上接触する必要もあり、これを禁止することは現実的でありません。相手に転職することを求めることなども考えられなくはありませんが、かえって相手方に過大な要求をすることにもなり(職業選択の自由(憲法22条1項)に反する可能性も)現実的ではないとも考えられます。
相手にペナルティを課しつつ、実現可能性を考えた交渉をしましょう。

③追い込みすぎない。

②とも関連しますが、自身に有利な状況にあるからと言って相手を追い込みすぎるのは問題です。
例えば、必要以上に土下座をすることを迫ったり、高額な慰謝料を無理やり払わせようとしたりすると刑法上の強要罪、脅迫罪(223条1項、222条1項)が成立しかねません。
また、相手方がこんなに要求されるのであれば裁判による解決で構わないと考え、態度を難化させ、示談が成立しなくなる可能性がでてきます。
成立しかけていた示談の方が裁判の結果よりも有利だった、ということもあり得ますので、示談の内容として適切かどうかを考えて交渉しましょう。

3 示談書の内容

示談書には何を記載すればよいでしょうか。 当事者の住所氏名、示談書を作成した日付の他、一番重要な部分として示談の当事者が合意した内容を記載します。 では、合意する内容として何を決めればよいでしょうか、ということです。 この点を考えるために、そもそも示談は何のためにするのでしょうか。不倫という事実があった、不倫された側から不倫した相手方に何か言いたい(そうしないと気が収まらない)、そのためにはどんなことを決めておけばよいのかと考えるでしょう。 そして、二度とこんなことに巻き込まれたくない。そう考えるでしょう。 とすると、おおまかにいえば、相手に要求することを明確に記載しておき、将来問題が起きないようにするために示談する。その合意したことを証拠として残しておくために示談書を作成する。そういうことになります。 以上のことから考えると、細かい点は、ケースごとに異なりますが、おおむね次のようなことを決めておくべきでしょう。

①慰謝料の額・支払方法等

合意した慰謝料の額は当然記載すると思いますが、支払い方法も明確にしておきましょう。
金額を決めただけだと、いつ支払われるのか分からず、払わせるためにまたもめるということも考えられます。
「○○年○○月○○日までに、○○(被害者の住所等)に持参して支払う。」
「○○年○○月~○○月まで、毎月末日までに○○円ずつ指定口座に振り込む。」
というようなことを定めておく必要があります。

②接触禁止

不倫された妻(夫)(B)が、夫(妻)(A)と不倫相手(X)との接触を認めることはないでしょう。離婚してしまった場合は別ですが(離婚してしまえば貞操義務がなくなりますから接触を禁止する根拠がないことになります)、不倫相手(X)と夫(妻)(A)との接触の禁止について記載しておきましょう。
この場合もただ禁止しただけでは実効性がないので、違反して接触した場合のペナルティについても記載しておきましょう。
「X(不倫相手)がA(不倫した夫(妻))と接触することを禁止する。
この規定に違反して、XとAが接触した場合には、XはB(不倫された妻(夫))に対して、直ちに金○○円を支払う。」
というような記載をしておくとよいでしょう。

③求償の禁止

不貞行為は、不倫相手(X)と不倫した夫(妻)(A)の不倫された妻(夫)(B)に対する共同不法行為(民法719条1項)です。それぞれが不真正連帯債務を負いますから、どちらかが賠償すれば、他方に対して求償することができます。
例えば、不倫相手(X)が不倫された妻(夫)(B)に100万円払ったとすると、不倫相手(X)は不倫した夫(妻)(A)に対して、(通常は)50万円を求償することができます。
婚姻関係が継続している夫婦の場合、財布が一緒であるのが通常ですから、不倫された妻(夫)(B)は、せっかく100万円取れたのに、50万円を持っていかれた、そんなことになってしまいます。
そこで、不倫相手との示談の中で、
「XはAに対する求償権を放棄する。」
という求償禁止を記載しておくとよいと言えます。
不倫の当事者の夫婦が離婚する場合は、求償されても不倫された妻(夫)(B)の懐が痛むことはありませんので、このような記載は不要でしょう。

④守秘義務

不倫の事実はあまり第三者に知られたくないことでしょうし、第三者に知られるとそこからよからぬうわさが流されて、ときには不倫された妻(夫)(B)が会社に居づらくなるなどの不利益が生じる場合も考えられます。
どこからか話が漏れるということもありますが、多くの場合は出どころは当事者ということが多いので(慰謝料を請求された腹いせに不倫相手(X)が暴露するということも考えられます)、このようなことがないように外部に漏らさないように決めておく必要があるでしょう。
「XとBは、本示談の前提となる事実、示談の内容その他本件に関する事実を口外することを禁止する。
この義務に違反した場合は、他の当事者に直ちに金○○円を支払う。」
などの記載をするとよいでしょう。

⑤清算条項

示談後も慰謝料を払いすぎたあるいは少なすぎたなど、お互いにいろいろと不満が残ることは考えられますが、後で蒸し返されるようだとせっかく示談した意味がなくなります。
そのため、示談した内容以外にはお互いに一切請求することができないという約束(清算条項)を入れておく必要があるでしょう。
「XとBは、本示談書各条項に定める以外には、XとBとの間には何ら債権債務関係のないことを確認する。」
という記載です。

〇示談書の当事者は、不倫当事者の夫婦、相手全員が良い。
一般的な不倫の場合、示談書の当事者として不倫相手(X)と不倫された妻(夫)(B)が署名すると考えられますが、不倫した夫(妻)(A)も含めた三者の合意として、その署名も求めておいた方が良いでしょう。
このように不倫した夫(妻)(A)にも署名させることで、示談の内容を知らしめることになります。
そして、接触禁止などについては、不倫相手(X)だけでなく不倫した夫(妻)(A)の態度が重要になりますので、実効性をより高めるために三者による合意としておくことが重要と考えられます。

以上が一般的な示談書に記載する条項ですが、個々のケースにおいて他にも記載いた方が良い条項や削った方が良い条項がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

配偶者との示談

1 夫婦間で示談をする意味

不倫をされた配偶者は、不倫した配偶者に対して怒りの気持ちが収まらない、責任を取ってもらいたい、何か請求したいと考えるでしょう。
離婚してしまう場合には、慰謝料を請求しても自身の懐が痛むことはなくなりますから、慰謝料について支払いを約束すればよいでしょう。
しかし、夫婦関係を継続する場合慰謝料を請求すると言っても、夫婦の財布は一緒ですからあまり実益がないということも考えられます。
それでは夫婦で示談をする意味はどこにあるでしょうか。
夫婦関係を継続する場合には、不倫をしたという事実についてしっかりと反省させ、今後のより良い夫婦関係を築いていくために約束事を決めることが目的と言えるでしょう。
それでは、夫婦間で示談をする場合について、示談をする上での注意点、示談書の内容(示談書を作成する上での注意点)について考えてみましょう。

2 示談をする上での注意点

ポイントは、相手方の示談で説明した点と同じですが、具体的な点が少し異なります。

①示談で何を解決したいのか、最優先事項は何かを考えて交渉する。

まず、不倫した配偶者に何を求めるのか、単なる謝罪か、相手方との接触の禁止かなど、優先順位を明確にして交渉しましょう。
実際には単なる謝罪を求めるだけでは、不倫した夫(妻)(A)は本心から反省しているか分からず(不倫された妻(夫)(B)が毎日ものすごく苦しい思いをしたことなどを知って真に反省するケースが全くないとは言いませんが)、今後不倫行為を二度としないことを約束させることが、最も重要と考えられるでしょう。

②実現可能性を考える

夫婦間の場合、慰謝料を請求することは、実現可能性というよりあまり実益がないと考えられます。
また、再び不倫した場合のペナルティとして金銭を求めることも、慰謝料を請求するのと同様夫婦は財布が一緒ということから実現可能性は低いと言えます。
この場合、夫(妻)(A)が世間体を強く気にするような人であれば、この次不倫をしたら離婚するという条件をつけておくと強制力が働くと考えられます。

③追い込みすぎない。

夫婦間の場合、あまり追い込みすぎると、夫婦関係を円満にするためという目的に反することになりかねません。
そこで、示談すると決めたら「今回はこれで許す。今回のことは今後は問題にしない。そのかわり今度やったら…。」というように腹をくくる必要があるでしょう。

3 示談書の内容

夫婦間の示談の場合、不倫の相手方(X)の場合とは異なり、夫(妻)(A)に慰謝料を請求するとか、求償の問題などはあまり考えられないので、今後夫婦関係を続けていくためにどのようなことを決めてくのが良いかという観点から、示談書に記載する内容を考えるとよいでしょう。
具体的には、以下のような点が考えられるでしょう。

①接触禁止

不倫を許してもらった者は、謝って済んだと味を占めて、また不倫をしかねません。
そして、同じ相手と不倫をするのではなく、今度は別の相手と不倫するということも考えられます。
そこで、今回の不倫相手(X)との接触を禁止するだけでなく、違う相手との不倫も禁止しておくことが必要でしょう。
実効性を確保するためにペナルティを記載しておくことが必要ですが、夫婦間で金銭的なペナルティを要求してもあまり実現可能性がないので、離婚等を条件にしておくとよいでしょう。
また、離婚の際の慰謝料・財産分与等について有利な条件を決めておくとより強制力が働くと考えられます。
「A(不倫した夫(妻))がX(不倫相手)と接触することを禁止する。
また、Aは今後一切の不貞行為をしないことを約束する。
この規定にAが違反した場合には、B(不倫された妻(夫))は、Aと離婚する。」
というような記載をしておくとよいでしょう。
慰謝料・財産分与等については
「AとBが離婚する場合、慰謝料としてAはBに金○○円を直ちに支払う。
A名義の土地建物については、B名義に書き換える。」
などを記載しておくとよいでしょう。

②生活に関する決まり

二度と不倫をさせないためには、不倫の隙を作らせないことが必要と言えるでしょう。
そこで、配偶者の行動について知る機会を作るための生活の決まりを決めておくこともある程度の効果があると思われます。
また、不倫された妻(夫)(B)も配偶者(A)に関心がない、配偶者(A)が何をしているかわからない、そういう気持ちで接触していたことから不倫した夫(妻)(A)に不倫をする隙を与えてしまったということがないとも言えません。
不倫された妻(夫)(B)が関心を持つ機会を作るためにもこのような決まりを決めておくことの効果はあると思われます。
具体的には、
・帰宅時間の報告
・定期的に夫婦で外出する
・毎週〇曜日は家で夕食をとる
といった日常的な生活の決まりや
・お互いの預金口座のチェック
・カードの利用についての報告
などの金銭管理について決めておくなどと言ったことが考えられます。
ただし、あまり細かく決めすぎると夫婦生活が窮屈になってしまい、かえって円満な夫婦生活に支障をきたすこともあるので、不倫された妻(夫)(B)の側で一方的に条件を押し付けることは適当ではなく、合意できる点を見極めましょう。
生活に関する決まりは、特にそれぞれの夫婦で様々ですので、しっかり話し合って決めましょう。
お互いにしっかり話し合って決まり事を決めていく中で、相手のことを理解できるようになるかもしれません。

離婚による解決を選ぶ

不倫の解決方法と言ってしまってよいのかという問題もありますが、不倫した夫(妻)(A)がどうしても許せない!これ以上一緒にいたくない!
そう考えることもあるでしょう。

しかし、離婚には様々な手続きが必要であったり、その後のご自身や子供がいる場合にはその子供の生活など様々な問題について考える必要があります。
一時的な怒りの感情から離婚を決めるのではなく、本当に離婚した方が良いのか慎重に判断する必要があります。

離婚をするかどうかを決めるのは当然ご本人ですが、弁護士は、離婚した場合のメリット・デメリット、結婚を続けるメリット・デメリットなどについてアドバイスをすることができますので、離婚した方が良いか迷っているという方もご相談ください。

弁護士へ相談することは強い味方が出来るということ

弁護士は、不倫が発覚した後も夫婦関係を続けるにはどうすればよいか、将来を見込んで法的に適切な示談書を作成するにはどうすればよいかというアドバイスをすることができます。
また、離婚を決めた場合にはどのような手続きをすればよいのかなどについても適切なアドバイスをすることができます。
夫(妻)(A)に不倫をされてしまった妻(夫)(B)は、相手を許せないとか悔しいとかの感情が先だって、冷静に対応を考えることが難しいのではないでしょうか。
そのような時は、弁護士にご相談ください。
直接感情を変えるとか抑えるということのアドバイスはできませんが、ご相談者様に法的により有利な解決方法についてアドバイスいたします。

弁護士が教える!ケースごとに見る行動のススメ

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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志