不倫被害の慰謝料請求

佐藤法律事務所

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慰謝料請求

不倫された場合の解決方法として「慰謝料請求」ということをまず考えるでしょう。
不倫の場合の解決方法としては、ほかにもいろいろな方法がありますが、慰謝料請求は、それだけで、または離婚など他の方法と合わせて最も典型的な解決方法ですので、まず、慰謝料請求について考えてみます。
慰謝料は、不倫によって被った精神的損害についての賠償ですから、その原因を作った者、つまり不倫相手と不倫した配偶者に対してそれぞれ請求することができます。

不倫に対する慰謝料を請求できるか

不倫された!そう思って直ちに慰謝料を請求できるでしょうか。
夫(妻)が他の異性と一緒に親密そうに歩いていた、食事をしていた、そのことだけで精神的に深く傷ついたということも事実としては当然あるでしょう。
しかし、慰謝料請求の法律的根拠は、不倫という事実が不法行為(民法709条)に該当して、賠償が必要な程度の精神的損害が発生したと判断されるためです。
そこで、法律的に違法であると認められる事実があったと言えるかが問題となります。
具体的には、

①まず、不貞行為があること、そして、それを証明できること

法律的に、不貞行為と評価されるのは、性交渉があった場合です。
単に親密そうに歩いていた、一緒に食事をしていた、感情的には面白くないかもしれませんが、それだけでは法律的には不貞行為があったとは評価できず、慰謝料を請求することはできないことになります。
そして、相手が不貞を認めれば問題がありませんが、裁判になる場合、不貞行為自体があったかどうかが争いとなることが多いです。

そこで、慰謝料請求をする側が不貞行為の事実を証明する必要がでてきます。
不貞行為を直接証明する証拠(例えば不貞現場の写真)を集めることはかなり難しいので、間接的な証拠を集めて証明することになります。(ラブホテルに入るところの写真、親密なメールのやり取り等)

なお、親密そうに歩いていた一緒に食事していたという事実も不貞を疑わせる証拠の1つと考えることはできますが、その事実自体が不貞行為になるものではありません。
(どのような証拠があれば不貞の事実を証明できるかについてはこちら

②夫婦関係が破綻していないこと

夫婦行為がすでに破綻していた場合(長期間別居状態にあった場合等)には、夫婦として保護に値する利益がなく、その利益の侵害がないと考えられるので、慰謝料請求は認められないのが一般的です。

③不貞行為と知っていたことあるいは知り得たこと

不法行為の成立のためには、権利侵害について故意または過失が必要です。
そこで、不貞行為と知っていたことあるいは知り得たことが必要になります。
配偶者は、不貞行為であることは当然知っていますから、相手方に対して慰謝料を請求する場合に、相手方が不貞行為となることを知っていたかどうかが問題となります。

例えば、不倫した夫(妻)のが独身と言うのを相手方が信じていた場合で、そう信じることについてもっともだと言える事情がある場合は、故意・過失がなく、不法行為は成立しないので慰謝料請求はできないことになります。

弁護士は、具体的な事情から、不法行為が成立しているか、それを裁判で証明する証拠があるか等を判断して慰謝料請求が可能かを判断します。
また、証拠として十分でないと思われる場合でも、相手方が裁判になることを避けることもあるので、示談交渉により慰謝料を得ることができる場合もあります。弁護士にご相談ください。

慰謝料を有利に獲得するには

夫(妻)の不倫行為によって被った精神的損害は、人によりそれぞれであり、本来一概に慰謝料がいくらと評価できるものではありません。
しかし、裁判においては、不公平な判断を避けるため、類似のケースについては似たような金額が言い渡され、ある程度相場というものが形成されています。
一般的には、100~300万円程度で、500万円を超える事例は数%に過ぎません。
そこで、慰謝料を有利に請求するには、どのような事情が評価されるのかを押さえ、自身のケースではどの程度が本来の相場であるのか、どの程度上積みできる事情があるのかを理解しておく必要があります。
慰謝料を決定するうえで考慮される事情は以下のようなものがあります。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不貞行為前の夫婦の状況(親密さの程度)
  • 不貞行為の期間・回数
  • 当事者の資力・社会的地位
  • 当事者の年齢

これらの事情のうち自身に有利になる事情をできるだけ強調し、それを裏付ける証拠を収集することにより、慰謝料を有利に得ることができるでしょう。

これらの事情の判断は、相互に関連しますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

不倫相手への慰謝料請求

「自分の夫(妻)を誘惑するなんて許せない!不倫相手に慰謝料請求したい!」

このような場合に、相手が素直に非を認めて慰謝料の支払いに応じるのであれば、金額や支払い方法等を話し合いで決めるのが良いでしょう。
しかし、相手が支払いに応じない場合、あるいは相手の顔も見たくないので直接交渉したくない、という場合には弁護士にご相談ください。
弁護士が入った場合に示談交渉で解決することができるか、それとも裁判手続を利用した方が良いのか、解決に向けて適切なアドバイスをいたします。

相手方が交渉に応じない場合の、一般的な慰謝料請求の方法

①内容証明郵便を送る

一般的には、すぐに裁判を提起するのではなく、まず内容証明郵便を相手方に送って慰謝料の支払いあるいは交渉に応じることを通知します。
交渉には応じないと高をくくっている相手でも、弁護士の名義で書かれた内容証明郵便を受け取ることにより、ことの重大性を認識して交渉に応じることがあります。
また、内容証明では相手方にご自身の強い気持ちや真剣な意思を伝えることができます。
いかにつらい思いをしたかを述べることにより、相手方に反省を促すきっかけになることもあります。

②裁判手続を取る

内容証明を送っても支払いあるいは交渉に応じない場合、裁判手続により解決を図ることになります。
まず、家庭裁判所に調停を申し立て、調停がまとまらない場合には訴訟を提起することになります。

離婚をしないで不貞行為の相手方に慰謝料を請求するデメリット

悪いのはすべて不貞の相手だ!夫(妻)と離婚はしないけれど、不貞行為の相手方に慰謝料を請求したい!
そう考えるのも一般的でしょう。ただし、この場合は以下のようなデメリットがあることも考えておいてください。

①金額が離婚の場合より少ない傾向がある。

離婚の場合は夫婦関係を解消するものであり、夫婦関係を破綻させた責任の重大性や離婚後の生活費等を考慮して、離婚しない場合に比べて慰謝料が高く算定される傾向にあります。
これに対して、離婚をしない場合には、離婚した場合に比べて精神的損害が少ないと考えられるので慰謝料が低くなる傾向があります。

②夫(妻)に求償される可能性がある

不貞行為は相手方と自身の配偶者2人で行われるので、2人が一緒になって損害を与えたと考えます。
法律的には共同不法行為(民法719条1項)となります。
どちらか1人が支払った場合、支払った者は公平の観点からもう1人の方に対して求償できます。
そこで、相手方から慰謝料を受け取ったが、夫(妻)が求償に応じなければならず、夫婦は財布が一緒ともいえるので、結果的に請求した慰謝料の全額を得ることはできないということになります。
このようなデメリットがあることを考えておきましょう。

配偶者への慰謝料請求

「不倫をした夫(妻)が許せない!慰謝料請求したい!」

不倫をされてしまった夫婦の一方がそう考えるのは当然でしょう。
しかし、夫婦関係が続いている場合は、財布は一緒と考えられますから、不倫をした配偶者に慰謝料を請求する実益があるかどうか考えてみる必要があります。
夫婦がお互いに収入があり、財布が完全に別というような場合でなければ、配偶者に慰謝料を請求する実益はあまりないと考えてよいでしょう。
そこで、多くの場合は、まずは不倫相手に慰謝料を請求し、離婚を決意した後などに夫(妻)に慰謝料を請求するケースが多いようです。

どうしたら不倫した配偶者から慰謝料をもらうことができるか?

慰謝料をとれるケースなのか、どうすれば現実に慰謝料を払ってもらえるのか、誰に請求するのが最も適当かなど、ご自身ではなかなか判断がつかないことが多いでしょう。
そうお考えの方は、弁護士にご相談ください。具体的なケースを検討して、適切なアドバイスをいたします。

弁護士が教える!ケースごとに見る行動のススメ

まだ弁護士へ相談すべきかどうか悩んでいる、今自分がどう行動すれば良いかわからない。
そんな方に向けて、不倫被害の状況に合わせた弁護士からの具体的アドバイスをいたします。
少しでもあなたのお悩みの解決のきっかけになれば幸いです。
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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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