貸主・オーナー様向けの不動産問題

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佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

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貸主・オーナー様が抱えるお悩みを解決します

貸主・オーナー様が抱えるお悩みを解決します
  • 借主が賃料を支払ってくれない!
  • 契約期間が過ぎたのに部屋を明け渡してくれない!

不動産はその価値が大きいことや、借地借家法などの重要な特別法が存在することなどから、その売買や賃貸借に関し、さまざまな法律問題が発生することがあります。
相手方当事者との交渉をはじめ、裁判所に対する民事訴訟の提起、各種仮処分等の強制的手続により問題の解決を図ります。
具体的なトラブルについての対応を以下にご説明いたします。

貸主が抱える賃料増額・賃料減額問題

不況下の賃料減額交渉では、空室リスクをおそれるオーナーは交渉上不利な立場におかれがちです。
他方で、好況下であっても、オーナーからの解約申入れや更新拒絶は借地借家法によって制約を受けていますので、賃料増額を請求するには、やはり客観的な根拠を示しつつ、裁判手続まで見通した処理をしておく方が有利になると考えます。
そこで、弁護士が代理人となり、場合により不動産鑑定士の先生とも連携することで、テナントとの協議・調停・訴訟等の活動を行います。

賃料増額請求

賃料増額は資産価値の向上に繋がります。
借地借家法では、一定の条件の下に賃貸人の意思表示による賃料増額改定ができる制度を定めています。
賃貸不動産における賃料の増額は、当該不動産の収益還元価値を増加させることに繋がります。
不動産の保有を継続するにせよ、売却するにせよ、賃料増額制度の有効活用をご検討下さい。

賃料減額阻止

根拠のない請求には徹底対抗します。
賃料減額の法的根拠がないにもかかわらず、あるいは法的に認められる範囲を超えて、賃借人の側から過大な減額請求が行われる事案も少なくありません。
いわき市の佐藤法律事務所では、このような不当な要求に対して、法と証拠を駆使して徹底対抗し、賃貸人・オーナー様の正当な利益をお守りします。

賃料延滞等への対応

早期に延滞が解消されずに、明渡請求訴訟、強制執行と至るケースの場合、解除事由として必要な延滞期間の後、これらの手続にかかる期間分の賃料収入も得られなくなり、さらには、原状回復費用も回収できなくなるリスクがあります。
このようなリスクを少しでも軽減するには、早期に毅然と対応し、裁判手続まで見通した処理をしておく方が無難です。
そこで、弁護士が代理人となり、テナントへの解除通知から明渡に向けた法的手続までをスピーディーに行います。

立ち退き交渉をする場合

オーナー側から借家の解約を申し入れたり、更新の拒絶をするためには、借地借家法により「正当な事由」が必要とされていますが、建物の老朽化や耐震強度不足といった問題は、その程度や立退料の補完によっては、正当事由とされる可能性の高い事情といえます。
とはいえ、これらの事情はケースバイケースで判断が変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。
場合により不動産鑑定士の先生とも連携しつつ、オーナー様の最適な方法選択のためアドバイスさせていただきます。

共有不動産の分割・処分の方法

不動産を複数人で共有している場合であっても、共有持分はそれ自体が財産ですので、単独で売買することも可能です。
しかし、共有持分のみだと買い手がみつからなかったり、みつかっても全体での売却に比べて代金額が安くなってしまうおそれがあります。
そこで、弁護士がお客様の代理人となり、不動産の共有関係の解消へ向けて、共同売却のための協議や、共有物分割に関する協議・調停・訴訟等の活動を行います。

共有物分割請求権

民法では、不動産の共有者が、ほかの共有者に共有物の分割を求める権利を認めています。これを共有物分割請求権といいます。
当事者間の交渉で協議が整わない場合には、裁判所に請求して分割してもらうことも可能であり(民法258条)、これを共有物分割請求訴訟といいます。

不動産所有者ための相続対策

不動産をお持ちの方が「所有不動産をどのように相続させれば、相続人間の争いのリスクを回避できるのか知りたい。」もしくは、相続税対策のため不動産購入を検討している方が「自分の資産内容からして物件購入にデメリットがないのか知っておきたい。」等、不動産と相続に関する悩みはなかなか尽きないものです。
そこで、弁護士が、不動産鑑定士の先生や税理士の先生とも連携して、相続財産の状況を調査し、トラブルの原因となりそうな事象のフィードバックや、それをふまえた遺言作成、遺言執行者の選択等についてアドバイスさせていただきます。

相続のページも合わせてご覧ください→詳しくはこちら

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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志