ストーカーの加害者になってしまった

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ストーカーの加害者になってしまった
  • ストーカー扱いされて慰謝料請求された!
  • 警察から禁止命令を出された!

一日に何回も電話する、メールを送る、高価なプレゼントを贈る、お互いに恋愛感情があれば、このようなことも相手は「愛されている」と思うことになり愛情の確認として何も問題になることはないでしょう。
しかし、まったくその気のない相手からこのようなことがあれば、迷惑に感じるといえるでしょう。
自分と相手との認識の違い、自身では好意のつもりでも相手方は迷惑に感じていた。
ストーカーとされるかどうかは、被害を訴えた方がどう感じたかという点が重要ですから、自身にそのような認識がなかったとしてもストーカー扱いをされることは十分考えられます。
その行為がストーカー行為に当たるかどうかは、当事者が冷静に判断することは難しいので、第三者に客観的に判断してもらう必要があるといえます。
以下、ストーカー扱いされた場合の注意点、慰謝料請求に対する対応などを説明します。

ストーカー扱いされた時の注意点

客観的には同じ行為でも、被害を受けたと主張する側の感じ方によってはストーカーとして訴えてくることがあるでしょう。
メール一つとっても、好きな人からもらえば嬉しいのに、気に入らない人からもらうと鬱陶しいと感じます。
また、同じ人でも、恋愛感情があるうちは嬉しいのに、別れてしまった後のメールは鬱陶しいと感じることになります。

そこで、何でストーカー扱いするんだと相手方に迫ったりすると、さらに問題がこじれてしまい、最悪の場合ストーカー規制法により刑罰を科されるようなことにもなりかねません(ストーカー規制法については次の項目で説明します、警察から「警告」を受けた場合には、まずそれに従ってください)。
その行為がストーカーになるのかは、自身では判断しにくいこともあると思いますので友人や専門家等の第三者に客観的に判断してもらう必要があるでしょう。

ストーカー規制法

いわゆるストーカー規制法は

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき
  • 監視していると告げる行為
  • 面会や交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話・ファックス・メール・SNS等
  • 汚物などの送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的羞恥心の侵害

以上を「つきまとい等」(同法2条1項各号)として、これらを繰り返す行為を「ストーカー行為」(同法2条3項)と規定しています。

  • 被害者がこの「ストーカー行為」に対して処罰を求めると → 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法18条)
  • 被害者がつきまとい等をやめるよう警察に求めると 「警告」→ 無視すると →「禁止命令」→ 違反すると
    → 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(同法19条1項)

の刑罰を科されることがあります。

慰謝料について

あなたがとった行動が客観的に判断してストーカー行為にあたると考えられる場合は、慰謝料の請求に対して応じなければならないことになります。
しかし、相手方の請求してきた金額が果たして妥当なのかは考える余地があるでしょう。
ストーカーとされた行為(つきまとい、メールなど)の回数、頻度、期間や相手方との関係、相手方の落ち度などで適切な慰謝料の額が決まってきます。

例えば、大量のメールを長期間送り続けたというような場合は違法性が高く慰謝料の金額が高くなると考えられますし、もともと不倫関係にあったという場合には、不倫関係自体が違法ですから、慰謝料の金額が低くなると考えられます。
具体的な事情を判断して、過大な慰謝料を請求しているといえる場合には、減額交渉をする余地があります。

ストーカーにならないために

自分がストーカーになるわけがない!
大抵の人がそう考えていると思います。

しかし、恋愛感情は複雑なものですから、交際相手が知らないうちに別れたいと思い避けるようになっていた。
それでも従来通りしょっちゅう連絡していた。
ある日突然ストーカーと言われた。
嫌いになった時点でハッキリ言ってくれれば、と思うかもしれませんが、相手は気持ちを示していたのに自身は相手のサインに気が付かなかった、相手があなたを傷付けないようにと考えてフェイドアウトしようとしていたということも考えられます。

強い愛情表現は、それを受け取る方もストレートに感じますので、日頃強い愛情表現(自身では表現していないと思っていても相手が感じ取ることはあるでしょう)をする傾向のある人は、注意した方がよいでしょう。
また、別れ話を切り出されて納得がいかないと思った時でも、すぐに反応するのではなく、一旦第三者の目を通して冷静になることが重要といえるでしょう。

弁護士へ相談するということは、強い味方ができるということ

ストーカー扱いされたという場合、身に覚えがないとご自身が思っていても、客観的にはストーカー行為に当たると考えられる場合もあります。
また、実際にストーカー行為はしていない場合でも、それに対して相手方に反論の電話やメールを送ったり、話し合いを求めて執拗に連絡をしたりすると、そのことがストーカー行為と認定されたりして、かえって問題をこじらせることにもなりかねません。
弁護士は、法的手続きにのっとって相手に反論を伝えることができますので、さらなるトラブルを避けつつ相談者様の主張を相手に伝えることもできます。
また、請求の根拠となるストーカー行為が認められるのか、請求してきた額が適切なのかなどを判断することもできます。
このように弁護士は、あなたの置かれた立場を客観的に判断して適切なアドバイスをすることができますので、一人で抱えずにぜひご相談ください。

最後に

一方的にストーカーにされてしまった。 やむなく慰謝料を支払ったが納得がいかない。

不満が残ることもあるかと思いますが、そのような場合に相手の真意を聞きたいと思ったり、恨みなどから相手に接触しようとすることは絶対に避けてください。
万が一そのような行為があれば、またストーカーとされてしまうことになりかねません。
離れてしまった者より、自身の未来を大切にしましょう。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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