婚約を破棄して訴えられた

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婚約を破棄して訴えられた

婚約を破棄したら相手から慰謝料を請求された!

婚約を破棄したら慰謝料の請求に応じなければいけないのでしょうか?

2人の間で約束しただけで、親兄弟には何も話していないし、もちろん結納もしていない!
婚約相手が浮気をしていた!

これらの場合に慰謝料の請求に応じなければいけないのでしょうか?

慰謝料請求

これについて考えるには、
①婚約が成立していたといえるか
②不当破棄といえるか(正当な理由なしに破棄したといえるか)という点が問題となります。

①婚約が成立しているか?

婚約とは将来婚姻しようという当事者間の契約です。
必ずしも結納のような明確な行為が無くても婚約の成立が認められますが、誠心誠意、将来夫婦になることを約束するものでなければなりません。

そこで、当事者が真摯に結婚することを約束すれば、婚約が成立したことになります。
とすると、当事者で真摯に結婚の約束をしていれば、それに違反したので直ちに慰謝料を請求できるでしょうか?
慰謝料の発生する根拠として、法律的には不法行為責任(民法709条、710条)あるいは債務不履行責任(民法415条)とされますが、その婚約の関係が法律的に保護されるものであることが必要になります。

法的に保護されるだけの婚約が成立していたかの判断は、当事者間の交際状況、会話の内容、結婚に向けた具体的な準備や予定、親族への紹介、友人等への公表等のさまざまな事情から判断されます。
親兄弟に話していない、結納はしていないという状態であっても、長年の交際や同居の事実があるとか、身近な友人には結婚すると話していたとかの事情がある場合には婚約が成立していたと認められることもあると考えられます。

②不当破棄といえるか?(正当な理由があるか?)

婚約が成立していたとしても、相手が浮気をしていたとか、暴力をふるわれた等の事由があった場合にはこれからの結婚生活を始めることは躊躇されるのでその解消をすることが当然認められてよいでしょう。
相手浮気をしていた場合などは、婚約を破棄するだけの正当な理由があると認められるでしょう。

しかし、このような正当な理由が無い場合には不当破棄の問題が生じます。
性格が合わないとか親族との折り合いが悪いといった理由では、正当な理由とされないと考えた方がよいでしょう(東京地方裁判所昭和43年3月30日判決、福岡地方裁判所小倉支部昭和45年12月4日判決等)。
婚約が成立しており、不当破棄であったと認められると慰謝料請求が認められることになります。

財産的損害の請求

婚約の不当破棄と認められると、結婚の準備に向けて支出した費用(結婚式の費用、家財道具の費用等)の財産的損害の賠償も認められます。
また、結婚のため退職した場合には、給与相当額について逸失利益として賠償が認められる場合もあります(徳島地方裁判所昭和57年6月21日判決)。
婚約を不当に破棄した場合には、このような損害を賠償する必要が生じることもあります。

弁護士へ相談するということは、強い味方ができるということ

婚約を破棄したら相手方から慰謝料を請求された。
その婚約の破棄に正当な理由がない場合には、慰謝料請求に応じなければいけません。
しかし、破棄する正当な理由がある場合には?
破棄の理由に正当性があるか?
慰謝料を減額する事情はないか?
弁護士にご相談頂ければ適切なアドバイスをいたします。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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