事実婚・内縁・同棲トラブル

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佐藤法律事務所

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事実婚・内縁・同棲トラブル
  • 事実婚・内縁関係にあったけれども、別れたい。相手に慰謝料を払わなければならないのか。
  • 同棲中だけれど浮気をしてしまった。相手に慰謝料を払わなければならないのか。

事実婚・内縁・同棲といった、結婚はしていない状態でも、男女が一緒に生活していく中で様々なトラブルは生じることがあります。
事実婚・内縁・同棲中にトラブルが生じた場合、どのような解決方法があるでしょうか、正式に結婚している場合とどのように違うでしょうか。

事実婚・内縁・同棲とは?

まず、事実婚・内縁・同棲とは、それぞれどのような状態をいうのでしょうか。
事実婚・内縁は、ほぼ同じ状態を指し、社会通念上夫婦となる意思をもって夫婦共同生活を送っているが、婚姻の届出を欠くために、法律婚とは認められない男女の関係をいいます。
同棲は、単にカップルが一緒に住んでいる状態をいい、事実婚・内縁とは、夫婦としての関係を創る意思(婚姻意思)や実態があるかどうかが異なると一応は言えることになります。

実際に同居しているカップルが事実婚・内縁なのか単なる同棲なのかは、厳密に区別することは難しい場合もありますが、一般的には単なる同棲よりも事実婚・内縁の方が様々な面で法的な保護が受けられやすいと考えてよいでしょう。

事実婚・内縁

  • 事実婚・内縁を解消したい場合、2人で作ってきた財産はどうなるのか。
  • 事実婚・内縁状態の相手がいることを知っていたのに、その一方と付き合った者は事実婚・内縁の夫(妻)から慰謝料を請求されることになるのか。

事実婚・内縁は、届出を欠くだけで、夫婦としての社会的実体を有しているので相続等の戸籍による画一的な処理が要請されるものを除き、さまざまな効果が法律婚に準じて認められます。
この点で単なる同棲にすぎないか、内縁が成立しているかは大きな問題といえます。

内縁の夫婦は、婚姻費用の分担が求められ、内縁の解消には財産分与も認められます。
また、内縁夫婦の一方が内縁関係を不当に破棄した場合には不法行為が成立し、内縁の他方の者から慰謝料を請求されることになります。
さらに事実婚・内縁関係にある者と性的関係をもって内縁関係を破綻させた場合には、不法行為が成立するので、その者は事実婚・内縁の夫(妻)に対して慰謝料を請求されることになります。

同棲

  • 同棲相手と別れたい場合、慰謝料の支払いや財産分与をしなければいけないのか。
  • 同棲中に浮気をしたら、同棲相手に慰謝料を払わなければいけないのか。

結論から先に言えば、単なる同棲の場合には、(倫理的な問題は別として)同棲を解消したとしても慰謝料の支払いや財産分与をする必要はあまりないと考えてよいでしょう。
同棲相手が浮気したからといっても慰謝料を請求できる可能性は低いと言えます。

事実婚・内縁の場合は、婚姻届を出していないだけで、婚姻意思や夫婦としての共同生活の実態がありますが、同棲の場合はただ一緒に住んでいるだけという違いがあります。
そして、事実婚・内縁の場合に慰謝料や財産分与などが認められるのは、実態は法律婚と変わらないので、法律婚に準じた保護が受けられるということによります。

単なる同棲の場合には、法律婚に準じた実態がないので保護を受けられないということになるのです。
ただし、一緒に住んでいるカップルが単なる同棲か、それとも事実婚・内縁の状態にあるのかは具体的な生活状況から判断されますので、相手方に何か請求したいと考えている場合には、単なる同棲ではなく事実婚・内縁の状態にあるということを主張していくことになります。
反対に、請求される側では事実婚・内縁の状態ではなく、単なる同棲だということを主張していくことになります。

弁護士へ相談するということは、強い味方ができるということ

一緒に住んでいる相手とトラブルになったが、相手に慰謝料などを支払わなければいけないのか。
正式に結婚していれば、夫婦であることを理由に法律的に様々な手段がありますが、法律上の婚姻関係にない場合には、法律上の婚姻関係に準じて保護される立場にあるか、事実婚・内縁の状態にあるかということが問題になります。

どのような事情があれば、単なる同棲ではなく事実婚・内縁の状態にあるといえるのか、ご相談者様の現状は、事実婚・内縁なのか単なる同棲に過ぎないのか、弁護士が具体的な状況から適切なアドバイスをいたします。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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