DVの慰謝料を請求された

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DVの慰謝料を請求された
  • 妻(夫)からDVされて慰謝料を請求された!
  • 身に覚えはないのだけれど、世間体があるのでとりあえず払った方がよいのでは?

DVは家庭内の問題であるからこそ、加害者とされた場合、慰謝料を払うまでのことではないのでないのかと思うことがあると思います。
自分は殴ったり蹴ったりしていないのに何で慰謝料を請求されるのか、そう思うこともあるかもしれません。
DVとなる場合に要求された額の慰謝料を払わなければいけないのか、考えてみましょう。

DVとは?

DVは、一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いといえます(内閣府の定義)。

DV(家庭内暴力)というと、殴られたとか蹴られたとか身体的な暴力を考えるかもしれません。
しかし、身体的な暴力に限らず、暴言を吐かれるなどの精神的暴力、性行為を強要されるなどの性的暴力、友人との付き合いを制限するなどの社会的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、子供を傷付けると言って脅すなどの子供を利用した暴力もDVと考えられています。

いわゆるDV防止法は、「身体に対する暴力」「に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」もDVに含むとしています(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律1条1項)。
DVは重大な人権侵害行為であり、その対策のため同法が制定されているということから考えても、身体的な暴力に限定されるものではないということが理解できると思います。

自分は妻(夫)を殴ったり蹴ったりしたことはない、そうであってもこれまでの生活の中で暴言を吐き続けていたなどの事情がある場合DVがあったということになりますので、相手に重大な精神的負担をかけるような行動をしていなかったか、考えてみましょう。

慰謝料を請求された後の注意点

①威圧的な言動は避ける。

DVの自覚がない場合に相手方になぜ慰謝料請求などするのかと厳しく迫ったりすると、その行為自体が相手方に重大な精神的負担をかけることになり、その行為もDVがあったと認定される一つの証拠となる場合があります。
相手に対する行動については慎重になるべきでしょう。

②DVとなる行為があったか考えてみる。

裁判では、慰謝料を請求するが側がDVの事実があったことを証明する必要があります。
相手方がどのような行為をDVとして主張してきているのかは、そこでわかることになります。

しかし、裁判になる前に示談で解決できれば、その方が負担が少ないとも考えられます。暴力をふるったことはないという場合でも、日頃から相手を侮辱するような発言をしていなかったか、相手の行動を制約するようなことをしていなかったかなど、DVとなりそうな事実がないか自身で思い当たることがないか考えてみるとよいでしょう。

③減額できる理由を探す。

結果的にDVとされる事実があったとしても、状況によっては慰謝料を減額できる場合があります。
例えば、今まで相手から日常生活について口うるさく言われていたのでかっとなって言い返した、相手が金銭にだらしなかったので注意しているうちに侮辱する発言をしてしまった、このような場合その行為自体は違法ですが、相手の言動と照らし合わせて考えると違法性の程度は高くなく、請求額が高すぎるということは考えられます。
自身がした行為を考えるうえで、きっかけとなる相手からの言動がなかったかなどを考えてみましょう。

弁護士へ相談するということは、強い味方ができるということ

DV行為で慰謝料を請求されたのだけれど、自分ではDVをしてはいない。
どこに相談したらよいかわからない。
そうお考えの方は、弁護士佐藤剛志が強い味方になります。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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