改正相続法の施行

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佐藤法律事務所

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2019年07月01日

 

本日、相続法の改正法が施行されました。
一部既に施行された部分、まだ施行されていない部分がありますが、原則として改正されました。
主な改正点としては
特別の寄与
預貯金の仮払い制度
等があります。

施行日が異なる部分は、
既に施行されている部分
・自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分(平成31年1月13日施行)

まだ施行されていない部分
・配偶者居住権に関する部分(令和2年4月1日施行)
・法務局における遺言書の保管に関する部分(令和2年7月10日施行)
などがあります。

本サイトの遺言・相続に関するページ
法務省の相続法に関するページ(→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html#C003)
等をご参照ください。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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