不動産問題―売主様
不動産の売買についてお悩みの方は佐藤法律事務所へご相談下さい
- 借主が賃料を支払ってくれない!
- 契約期間が過ぎたのに部屋を明け渡してくれない!
不動産はその価値が大きいことや、借地借家法などの重要な特別法が存在することなどから、その売買や賃貸借に関し、さまざまな法律問題が発生することがあります。
相手方当事者との交渉をはじめ、裁判所に対する民事訴訟の提起、各種仮処分等の強制的手続により問題の解決を図ります。
売主様向けの業務―契約前
仲介業者を介して売買契約を行う場合、業者の説明を受けてそのまま契約書に署名捺印することが多いのではないでしょうか。
しかし、仲介業者の使用する契約書は定型的なものですから、必ずしも当該物件の固有の条件に対応していないことがあります。
後日のトラブルを避けるため契約書の内容を明確にしておくことが重要です。
例えば中古住宅で一部不具合があり、買主が修繕を負担するという条件で価格設定を下げた場合、そのことを明示しておけば、後日買主から瑕疵担保責任の追及を受けることを回避することが可能になります。
不動産は大きな売買ですので、事前の契約書のチェックをお勧めします。
売主様向けの業務―契約後
買主から請求を受けた場合、その請求が法的に根拠のあるものか、法令、契約書の内容等を詳細に検討して判断いたします。
そして、ご依頼を受ければ、代理人として直接買主との交渉にあたります。