妊娠させてしまった
- 付き合っていた女性から、「妊娠した」と言われた!
- 合意だったはずなのに、レイプだと言われて慰謝料を請求された!
交際中の女性が妊娠した場合、男性が事実を認めて女性と結婚して出産するのであれば、特に問題はありません。
しかし、自分の子ではないと思う場合、不倫相手が妊娠してしまったらどうでしょうか。
妊娠した相手からの要求に対してどのようなに対応すべきか、ケースごとに説明します。
子供の認知を求められたら
まず、女性が子供を出産するという場合、認知を求めてくることが考えられます。
性交渉を持ったのは事実だし、自分の子供であることは間違いないという場合、認知することもあり得ることです。
この場合、法律的に出生のときにさかのぼって父子関係が認められますから(民法784条本文)、認知した子に対する扶養義務(民法877条1項)が生じますし、認知した父が死亡した際には認知した子が相続人となることができます。
自身の子供ではないという理由で認知を拒んだ場合に、相手が認知の訴え(民法787条本文)を提起してきた場合、それを争うことになります。
具体的には、女性が同時期に自分以外の男性とも性交渉があったことなどを主張することになります。
また、近時はDNA鑑定が広く利用されています。身に覚えがないというような場合には、あえてDNA鑑定を求めることも対抗策となるでしょう。
中絶した場合の損害賠償、慰謝料
相手の女性が中絶した場合には、中絶費用や慰謝料を負担することになるでしょう。
妊娠中絶をした場合には、近時の裁判例は、
「性行為…の結果、原告(女性)が被告(男性)の子を妊娠し、中絶するに至ったのであるから、被告(男性)は、中絶による身体的・精神的苦痛や経済的負担を原告と応分に負担すべき義務を負い、原告(女性)は、被告(男性)による上記応分の負担を受ける法的利益を有するというべきである。」
とし、男性が応分な負担をしない場合には、
「被告(男性)には上記義務の違反があり、原告(女性)の法律上保護される利益を違法に侵害したものとして、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償義務を負うというべきである。」
として慰謝料などの請求を認めています(東京地方裁判所平成27年9月16日判決、他に東京高等裁判所平成21年10月15日判決、東京地方裁判所平成25年7月18日判決なども同様の判断をしています)。
不倫相手を妊娠させてしまった場合
不倫相手を妊娠させてしまった場合、認知については、子供自身の身分上の権利であるため、不倫だからといって拒否することは認められないでしょう。
認知の訴えが提起され、その中で自然的な血縁関係が認められれば、認知が認められ父子関係が認められることになります。
また、中絶した場合に一定の費用や慰謝料を請求することは考えられます。
ただし、双方が未婚の場合と異なり不倫関係という事情から、保護される程度が低くなること、つまり慰謝料の支払い額が低くなることは考えられます。
レイプで訴えられた
レイプは、刑事上は強制性交等罪(刑法177条、平成29年刑法改正により「強姦罪」から罪名変更)という犯罪が成立しますが、民事上は不法行為(民法709条、710条)が成立し、損害賠償、慰謝料等を請求することができます。
レイプで訴えられた場合、防御の方法としては、- ①性交の事実を否定する
- ②合意があったことを主張する
交際していた相手から訴えられたという場合、①の事実はあるでしょうから、それは前提に②の合意があったことを主張して不法行為の成立を争うことになります。
合意がなかったということについては、加害者と被害者の年齢、社会的地位、行為当時の状況など、具体的な事情から判断されることになります。
交際相手から訴えられた場合は、親密に交際していたことを示す証拠、メールのやり取りや一緒に旅行した事実などを主張して合意があったことを立証していくことになります。
弁護士へ相談するということは、強い味方ができるということ
交際相手を妊娠させてしまった場合、特に不倫相手が妊娠した場合など望まない妊娠であれば、子供が産まれることは避けたいと思うでしょう。
しかし、相手方が出産するにしても中絶するにしても、自分がしたことの結果ですから(全く身に覚えがない場合を除いて)きちんとした責任を取る必要があります。
妊娠させてしまったという負い目から高額の慰謝料請求に応じなくてはならないと思い悩むこともあるでしょう。
弁護士がよりよい解決に向けた、適切なアドバイスをいたします。