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離婚までの手続

お金のこと、子どものこと、養育費のこと…離婚にはさまざまな課題が山積みで、なかなか前に進まずに困っていませんか?

話し合いでも意見がまとまらない場合には、法的な手順を踏みながら少しずつ解決していく必要があります。
離婚成立までの流れをご案内します。

離婚の種類と成立までの流れ

手続の違いによる4種類の離婚

  1. 協議離婚
    離婚の約90%がこのパターンといえます。
    夫婦の話し合い(協議)で離婚をまとめるものです。
    お互いに納得して話し合いがつけば丸く収まります。
    しかし、一時的な感情で離婚を決めてしまい、離婚後の子供の養育費や財産分与等について決めていなかったり、口約束だけで離婚をしてしまうと後で問題が起こる原因となります。
    このようなことを避けるため、協議内容を文書にまとめるか、公正証書を作成するなどしておきましょう。
    弁護士は代理人として相手方と交渉にあたります。相手方と交渉するのも嫌だとお考えの方、感情的になって不利な約束をしてしまいそうとご心配かもしれません。弁護士が冷静に交渉にあたります。
  2. 調停離婚
    離協議離婚が整わない場合には、調停での話し合いになります。
    家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を通して子供の養育費など、離婚における問題を話し合うことができます。
    最終的に両者が合意することで離婚が成立します。
  3. 審判離婚
    調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立させることができます。
    この方法を審判離婚といいます。
    ただし、実務ではあまり活用されていません。
  4. 裁判離婚
    調停が不成立だった場合や審判がまとまらなかった場合は、この方法での離婚となります。
    夫婦が原告と被告に分かれて争うことは当人同士はもちろんのこと、弁護している立場から見ていても心苦しいものです。
    精神的負担を考えるなら、「和解勧告」に応じる柔軟さも必要かもしれません。
    経験豊富な弁護士であるからこそ相手方の態度や裁判所の心証を見切りながら、できるだけご本人に良い条件、いわゆる「落としどころ」を踏まえた和解をすることができます。

離婚成立までの流れ

離婚成立までの流れ

離婚がまとまるまで、①から④の順番で離婚手続が進んでいきます。

①協議が整わなければ②調停離婚へ、
②の調停離婚が整わない場合は、
③の審判離婚を経ずに④裁判離婚の手続が取られることがほとんどです。

①~④で離婚が決まれば、離婚届を作成します。
(下記の離婚届の準備と提出の方法をご参照ください)
※②~④の場合には、確定した日から10日以内に届け出ることが必要ですので、注意して下さい。

市町村役場へ離婚届を提出

離婚成立前の注意点 
離婚するからと言って油断しない!離婚成立前の注意点

もう離婚するからといって、新しい相手と生活を始めてしまうようなことは注意が必要です。

夫婦には貞操義務がありますので、配偶者との関係がまだ完全には破綻していない場合には、離婚が成立するまでの期間の同居の事実も不貞行為(浮気・不倫)として慰謝料請求されることになります。

また同時に配偶者に対しては婚姻費用を負担する必要がありますので、経済的な負担が大きくなることも考えられます。
離婚が完全に成立するまでは新たな相手との生活を始めることは慎重に判断した方が良いでしょう。

離婚届の準備と提出の方法

①離婚届を準備・記入する

夫婦間での話し合いがすんで、離婚を決めたら、まずは離婚届を準備します。
お住いの管轄の市役所にある戸籍を扱う窓口で「離婚届をください」と言うだけで無料で貰えます。
間違いのないように記入して、スムーズに提出できるようにしましょう。

【離婚届の記入方法と注意点とは?】

  • 修正は修正液は使わずにボールペンなどで二重線や訂正印で記入しましょう。
  • 生年月日は西暦でも元号でもどちらでも大丈夫です。
  • 住所の番地にハイフンは使わないようにしましょう。(1-2-3は×、1丁目2番地3号は○)
  • 父母の名前は既に死亡している場合や離婚している場合でも正確に記入しましょう。

②離婚届を提出する

離婚届が正確に記入できたら、市役所(町村役場)へ提出して受理してもらいます。
市役所(町村役場)へは、夫か妻のどちらかが提出するか、または、郵送や代理人を立てて提出しても、問題はありません。
しかし、書き間違い等があった場合その場で訂正ができますので、夫か妻のどちらかの当事者が窓口に提出すれば最短時間で受理されます。

【離婚届の提出方法の注意点とは?】

  • 本籍地以外の場所で提出する場合には、戸籍謄本が必要になります。
  • 提出時には印章を必ず持っていきましょう。

お互いの意見のすれ違いで離婚ができない場合は佐藤法律事務所へ

離婚に至る事情はさまざまなので、全てのケースが上記の基本の流れのようになるとは限りません。
離婚を経験するのは初めての場合がほとんどだと思われますので、迷ったり戸惑ったりするのが当たり前でしょう。
そのような時はご心配なさらず豊富な経験を持つ佐藤法律事務所へご相談ください。
あなたのケースに合った適切な離婚方法、手続等をアドバイスします。

離婚トラブル・親権争い・財産分与の法律知識

  • 離婚成立までの流れ
  • 法律上の離婚原因
  • 養育費・親権
  • 財産分与
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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志