法律上の離婚原因

ホーム > 離婚・親権 > 法律上の離婚原因
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:00(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

法律上の離婚原因
  • 離婚についての話し合いがうまくまとまらない
  • 離婚を成立させるまでの手順を知りたい
  • 裁判以外に離婚を成立できる方法を知りたい

離婚したいのに相手が応じてくれない!そんなお悩みを弁護士がサポート致します。

離婚したいのに相手が応じてくれない

夫婦がお互いとも離婚したい、そう思っているのならばお互いの話し合いで離婚することができます。
しかし、夫婦の一方が相手に不満を持っているが、相手はそう感じていない場合、話し合いでは離婚はまとまらないでしょう。
その場合、法的手続により離婚することになりますが、単に相手に不満があるからというだけでは、離婚は認められません。
あなたが、離婚したいと思う理由が法律上認められた理由(離婚原因)に該当することが必要です。
以下に法律上規定されている離婚原因についてご説明します。

法律上の離婚原因とは?

法律上認められている離婚の理由(離婚原因)には次の5つのものがあります(民法770条1項)。

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

①配偶者に不貞な行為があったとき

不貞行為とは?

不貞行為とは、性的関係・肉体関係を指します。
一般的にいわれる浮気、不倫というものがこれに当たるでしょう。

夫婦は、互いに貞操の義務があります。法律上明確な規定はありませんが、当然のものとして認められています。
そこで、この義務に違反することが離婚原因として認められるのです。

婚姻関係が不貞行為によって破綻したかどうかがポイント

不貞行為があるからといって必ず離婚が認められるとは限りません。
離婚原因がある場合でも、裁判所は「一切の事情を考慮して」離婚を認めるか判断しますので(民法770条2項)、例えば1回限りの不貞行為では離婚を認めない傾向にあります。
これは婚姻が破綻していないと判断されるからです。

しかし、不貞行為が1回限りでも、その他の事情から考えて婚姻が破綻したと判断された場合には、離婚が認められます。
また、肉体関係がない場合でも、親密な関係がある場合には「⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたるとして離婚が認められる可能性があります。
裁判では、離婚を求める側が、不貞行為の事実を証明する必要がありますので、不貞行為の証拠(交際中の写真、メールの履歴など)があると有利です。
婚姻関係が破綻したといえるか、裁判で証明するためどのように証拠を集めるか、佐藤法律事務所の弁護士は離婚問題を多く解決してきた経験から、ご相談者様のケースに応じた適切なアドバイスを致します。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

夫婦はお互いに、同居・協力・扶助の義務(民法752条)、婚姻費用分担の義務(民法760条)があります。
そこで、これらの義務に違反した場合に離婚の理由があると認めるのです。
具体的には、正当な理由なしに以下のような行為をされることにより「悪意の遺棄」が認められやすくなります。

  • 生活費を入れない
  • 家出を繰り返す
  • 理由なく同居を拒否する
  • 家から追い出そうとする
  • 愛人の家で生活している

ただし、夫婦で合意して別居している場合は、「遺棄」にはあたりません。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生死不明(生存も死亡も確認できない状態)も離婚原因となります。
離婚成立後に配偶者が帰ってきても、離婚が取り消されたり無効になったりすることはありません。
生死不明の状態が3年以内でも、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の判断の1つの資料となることはあります。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者の精神障害の程度がお互いの協力義務を十分に果たせない場合、離婚できることがあります。
しかし、障害のある配偶者に対する離婚後の生活の保障がしっかりしているといった事情がなければ、離婚原因として認められないことがあります。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

①から④の原因に当たらない場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないと考えられるもの)がある場合には離婚原因となります。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」となり得る事情とは?

・暴行・虐待
単なる夫婦げんかを超える「ひどい」暴行の場合は比較的容易に離婚が認められます。

・重大な侮辱
直接本人に言う場合だけでなく、第三者に対して配偶者を誹謗・中傷した場合も重大な侮辱になることがあります。

・犯罪行為

・家庭の放置
「配偶者ないし家庭人として通常果たすべき義務」を怠った場合「婚姻を継続しがたい重大な事由」になることがあります。
仕事に忙殺されたり、宗教活動に熱中するなどして、家庭をおろそかにするといったケースがあります。
ちなみに、行き過ぎた宗教活動は夫からの離婚請求(妻がはまる)場合が多いです。

・配偶者の親族との不和
いわゆる嫁と姑の対立といった、配偶者の親族との不和が婚姻破綻の主要な原因とされる場合も少なくありません。

・性格の相違(いわゆる性格の不一致)
裁判で争われる原因としてはかなり多いですが、人の性格は本来さまざまですから、直ちに離婚原因となるわけではありません。
夫婦も共同生活を営む以上、ある程度の努力は要求され、それを怠った場合に破綻の責任を問われるので、夫婦が破綻しているといえるほど重大なものかが1つの決め手となるでしょう。

・性生活の異常
正当な理由のない性交拒否についても離婚が認められやすくなります。

離婚できるか迷ったらいわき市の佐藤法律事務所にご相談ください

法律上認められている離婚原因には以上のようなものがありますが、ご自身に離婚原因があるのか、どの離婚原因に当たるのか判断するのが難しい場合もあると思います。
離婚を考えている方、現状で離婚ができるのか、これから離婚に向けてどのような準備が必要なのか、佐藤法律事務所の弁護士が適切なアドバイスを致します。
もちろん、離婚したい、離婚の理由があるからといって、実際に離婚すべきかどうかは、離婚後の生活のこと、子供のこと等さまざまなことを考えて決断する必要がありますので、具体的なご事情をお聞きして、場合によっては離婚しない方が良いというアドバイスをすることもあります。

 

離婚について考えておくべきことを次の項目でまとめておりますのでご参考にしてください。

離婚トラブル・親権争い・財産分与の法律知識

  • 離婚成立までの流れ
  • 法律上の離婚原因
  • 養育費・親権
  • 財産分与
  • 年金分割

離婚問題トップページへ

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志