子供の親権・養育費の獲得について
- どうすれば親権を得ることができるの?
- 父親でも親権を得ることができるの?
- 養育費の相場はいくらくらい?
親権の獲得や養育費の金額を適正にするために弁護士がサポートいたします。
夫婦間に子どもがいる場合、離婚は二人だけの問題ではありません。
離婚まで話がすすんでしまった場合、二人の話し合いだけでは子どもの未来を冷静に考えて判断することは難しいでしょう。
そこで、法律の専門家である弁護士の力を借りて、子どもの幸せを考えた親権や養育費についての交渉を進めることをお勧めします。
親権者になるためには?
「親権を得る」ということは、単に子どもと一緒に暮らす権利だけはなく、教育やしつけ、身の回りの世話をすること、子どもの財産を管理し、契約などの法的な手続の代理人になるなど「義務」を伴うものでもあります。
つまり、親権者とは子供の成長にとって重要な役割を果たすとともに、権利よりも義務の側面が強いことも覚えておくべきです。
親権者を決定するには子どもの利益になるか、親権者となるためには、次のような事情が考慮されます。
これから離婚を考えている方は今から望ましいといえる環境を作り上げていくことも重要です。
①父母側の事情
監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、従前の看護状況、子に対する愛情の程度、実家の状況、親族・友人の援助の可能性 など
②子の側の事情
年齢、性別、兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の希望 など
重視される考え方
- 現状尊重(監護の継続性)の基準
- 母親優先の基準
- 子どもの意思の尊重の基準
- 兄弟姉妹不分離の基準
- 離婚に際しての有責性
福島県いわき市の佐藤法律事務所では、子どもにとって最良な親を選ぶという前提のもと、法律の観点からの最適なご提案をしています。
親権の問題は感情が先立ってしまいがちですが、弁護士に依頼することで、スムーズに話が進むことも多いです。
親権の獲得のために心がけておきたいポイント
親権は、「子どもの幸せ」が基準と心得る
親権を決める時の裁判所の基準はあくまでも「子どもの幸せ(子の福祉)」です。
「どちらの親と生活する方がよりその子どもにとって幸せであるか」ということが重視されます。
これを判断するため、親の意欲や経済的環境、居住・教育環境、実家の状況や心身の発育状況、従来の環境などさまざまな事情が考慮されます。
親権を獲得するために重要なポイント
感情的になりがちな親権の問題ですが、相手の評価を落とす言葉より、下記のように自分の評価をあげることが重要です。
【未来志向】
ここで重要なことは今後子どもをどう育てていくのか?という視点です。
自分が子どもを育てていくことが子どもの幸せになることを積極的に伝えていきましょう。
【精神的な幸せ】
経済的な幸せよりも精神的な幸せが裁判では重要視されます。
経済的な面は、養育費で補えますが、精神的な面は、そうはいきません。
例えば、子どもと一緒に過ごす時間を多く取り、愛情を注いできた方が親権を獲得できる確率が高まります。
【現状尊重】
現在の監護状況に問題があるかを検討するというように、現状を重視する傾向にあります。
養育実績をまとめておく
養育実績とは、これまでどのくらい子どもに関わってきたのかを証明できるものです。
例えば子どもの塾の送迎、病気時の対応、学校行事への参加、洗濯、掃除、食事の支度など、具体的にどのように(時間や内容)関わってきたのかをまとめておけば、養育実績をアピールできます。
父親が子供の親権を得るためには?
父親が子どもの親権を獲得できるケース
親権争いで父親が親権を得るケースは、2割もありません。
特に乳幼児の場合は、母親の愛情が生育に不可欠と考えられる傾向にあり、特別な事情のない限り母親の監護養育が優先されるべきとの考え方が一般的です。
そのため、母親が親権者に指定されるケースがほとんどです。
母親の監護能力に問題がある場合、(例えば、子に対する暴力、借金癖など)の場合は父親に親権が認められる傾向にあります。
母親の監護能力に特に問題がない場合には、父親が親権を得るのはなかなか難しいですが、以下のような事情が父親に有利な事情として考慮されますので、有利な事情を整えるようにしておきましょう。
- 父親の転居や子どもの転校がないこと(現状維持の原則)
- これまでの養育実績
- 子どもが父親との生活を希望
- 経済的安定性
- 母親の面会交流を受け付けること
一番重要なのは、「子どもの幸せ(子の福祉)」
親権は、「子どもの幸せ(子の福祉)」のため行使すべきものですから、無理やりに親権を得ようとしても、かえって裁判官等に悪い印象を与えてしまうことになりかねません。
母親のもとで養育されることが子どもにとって問題ないような場合には、親権を得ようとするのではなく、面会交流を求めて、子どもと交流しながら父親としてその成長を見守ることが適切である場合も考えられます。
養育実績を作るために子どもを連れ去るようなことは避けるべきです。
養育費の相場と受け取れる期間について
①養育費の相場とは?
養育費の金額は裁判所が定める「養育費算定表」を参考に協議されます。
計算方法は、子どもの人数、年齢、養育費を払う方、受け取る方双方の収入に応じて算出されます。
【夫から妻へ支払われる養育費の例】
- 夫年収400万円、妻年収100万円、子ども1人(14歳以下)の場合 月額2~4万円
- 夫年収600万円、妻年収300万円 子ども2人(ともに14歳以下)の場合 月額6~8万円
※「養育費算定表」は東京家庭裁判所のホームページで確認できます。
②養育費が貰える期間はいつまで?
養育費の支払い期間は最長で子どもが18~20歳までとされるのが多いです。
子どもが高校を卒業して就職する場合は、子どもが扶養を要しない状態とみなし、高校卒業までが支払い期間となります。
逆に大学進学の場合は、20歳以降の養育費を支払うかどうかは原則義務者の任意となります。
離婚の際に話し合うときには、子どもの進学時の入学金や病気や怪我の時の入院費用なども含めて十分に話し合い、取り決めておきましょう。
養育費は所得税が課税される?
養育費を払ってもらう方法の基本は分割月払いですが、養育費を一括で支払うことのできる資力がある場合や、相手が約束を守らないような性格で不払いが起こりそうな場合、多少の減額をしてでも、一括前払いで養育費を受け取る一括前払いという方法があります。しかし、ここで注意しておきたいのが一括という点です。
通常は養育費は贈与税の対象外ですが、一括払いのように金額が大きくなると、養育費を仮装して贈与したと判断されて贈与税の対象とされてしまうことがあります。
養育費への課税を避けるには、合意書に養育費の使い方を明確にし、受け取った者がその目的のために支払う義務があることを記載しておくことや、信託契約により、第三者に管理を委ねるなどの方法があります。
税金の問題についても注意しておきましょう。
養育費の調停について弁護士に依頼するメリット
基本的に調停とは当事者同士の話し合いの場なので、弁護士にまかせきりにするのではなく調停当日に当事者ご本人に出席していただくことが望ましいです。
調停期日のその場で判断に困ることでも、となりに弁護士が同席していれば適切なアドバイスが得られます。
【養育費の調停について弁護士を依頼するメリット】
- 調停期日前にアドバイスがもらえる
- 調停当日についてきてくれて、精神的な苦痛を専門知識でサポートして和らげてくれる
- 常に冷静な見解を示してくれる
- 分からないことについても適切に対応してくれる
- 不安なことがあればいつでも相談に乗ってくれる
子供の未来を決める大事な親権問題!後悔しないよう弁護士に相談しましょう
慰謝料の問題では金額の多い少ないが論点になり、その調整で解決することがほとんどですが、子どもの親権の問題となるとそう容易にはいきません。
子どもに対する愛情や思いから、妥協点を見いだせず、双方が徹底的に争うケースも少なくありません。
佐藤法律事務所では、そのような父親、母親どちらとも譲れない親権の問題の解決に向けて真摯に取り組みます。
お子様の将来を左右するかもしれない親権の問題だからこそ、弁護士 佐藤剛志へご相談下さい。