あなたの条文(3月31日)地方税法331条 市町村税にかかる滞納処分

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佐藤法律事務所

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2020年03月31日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月31日の今日は、「331条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、地方税法331条を取り上げます。この条文は、以下のように規定しています。

「(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。(以下 略)」

 納期限までに租税が納付されないと、課税庁は、原則として督促をした後で、滞納処分を行います。滞納処分は、差押え、換価、配当という3段階からなるとされております。

さて、地方税法331条1項1号では、市町村民税の滞納者が督促を受けて、その督促状が出された日から10日を経過した日までに、徴収金を完納しないと、滞納者の財産を差し押えなければならないものとしております。

「なんでこんなマイナーな条文を取り上げたのか」という突っ込みが入りそうですが、数年前、某市町村と、この条文に関する事件を裁判で争い、地裁で負けて、高裁で逆転勝訴した(確定)ということがありまして、つい取り上げてしまいました。おそらく、この事件以外で、この条文を使うことは一生ないだろうなあと感慨深く思い出しました。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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