あなたの条文(3月30日) 会社法330条  株式会社と役員等との関係

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佐藤法律事務所

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2020年03月30日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月30日の今日は、「330条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、会社法330条を取り上げます。この条文は、以下のように規定しています。

「(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」

 会社と役員等との関係は委任に関する規定に従うことになるということですので、「委任契約」だということになります。なんとなく、役員等は結果責任を負わされているように誤解している方もいらっしゃるかもしれませんが、結果責任を負うとしてしまうと、それは委任契約ではなくなってしまいます(請負契約に近い発想になってしまいます)。

委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約です。なお、事実行為を委任する場合は、準委任といわれており、民法の委任の規定が準用されるものとされております。

会社としては、役員等の過去の実績等をふまえつつ、これからの「行為」に期待して、役員等の選任を行うということになるわけですね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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