あなたの条文(4月1日) 憲法41条 国会の地位

ホーム > ブログ > 制度 > あなたの条文(4月1日) 憲法41条 国会の地位
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2020年04月01日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月1日の今日は、「41条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日から新民法が施行されました。というわけで、今日は、民法41条を取り上げます・・・。と言いたいところですが、この条文は、平成18年改正で削除されていました・・・。旧民法41条は、「生前処分」で法人に寄附行為を行った場合には贈与の規定が準用される(1項)、「遺言」で寄附行為を行った場合、遺贈の規定を準用する(2項)というものでした。まず使わない規定なのでどっちにしても取り上げなかったでしょうね。今年は、なるべく民法を取り上げていきたいと思っております。

さて、本日は、憲法41条です。憲法41条は、以下のように規定しております。

「〔国会の地位〕
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」

 国会は、国権の「最高機関」と謳われています。もちろん、行政については内閣が行い、司法については裁判所が行いますから、「最高」の意味は、政治的美称(ヨイショ)であると言われております。それでも、行政は法律に従って動くのが大原則なわけですから、どのような法律を作るのか等々は非常に重要です。憲法41条で「最高機関」とされている意味を考えて、議院の方々には、熱き議論を交わしてもらいたいと思っております。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志