あなたの条文(3月27日) 民事訴訟法327条 特別上告

ホーム > ブログ > 制度 > あなたの条文(3月27日) 民事訴訟法327条 特別上告
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2020年03月27日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月27日の今日は、「327条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、民事訴訟法327条を取り上げます。この条文は、以下のように規定しています。

「(特別上告)
第三百二十七条 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。」

 高等裁判所が上告審となって(簡裁→地裁→高裁)判決が出された場合、それ以上争えないかと思いきや、その判決の憲法違反を理由にして、最高裁にさらに上告できることとされており、「特別上告」といいます。ただ、上告理由のところで書きましたように、そもそも「判決に憲法違反がある」ということは滅多にないわけでして、特別上告をしても、いわゆる「三行決定」(検索してみてください)で蹴られてしまうと思われます。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志