あなたの条文(3月28日) 会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

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佐藤法律事務所

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2020年03月28日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月28日の今日は、「328条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、会社法328条を取り上げます。この条文は、以下のように規定しています。

「(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。」

 今回は、難しいところはないと思います。

ここで、「大会社」とは、最終事業年度にかかる貸借対照表に「資本金」として計上した額が「5億円以上」か、貸借対照表の「負債の部」に計上した額の合計額が「200億円以上」の会社をいうとされております(会社法2条6号)。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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