あなたの条文(3月26日) 会社法326条 取締役の人数

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佐藤法律事務所

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2020年03月26日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月26日の今日は、「326条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、会社法326条を取り上げます。この条文は、以下のように規定しています。

「(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。」

 ひさびさの会社法ですね。かつては、株式会社では、取締役3名、監査役1名を置かなければならないものとされておりました。しかし、新会社法の下では、取締役1名のみで株式会社を立ち上げることができるようになりました。法人が作りやすくなったといえるでしょう。また、かつては、取締役の任期は2年とされていましたが、新会社法下では、一定の場合に、取締役の任期を10年と設定することが可能となっております。私の受験の時の知識とは大きく異なっていて、隔世の感がありますね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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