あなたの条文(3月24日) 民事訴訟法324条 最高裁判所への移送

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佐藤法律事務所

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2020年03月24日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月24日の今日は、「324条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、民事訴訟法324条を取り上げます。この条文は、以下のように規定しています。

「(最高裁判所への移送)
第三百二十四条 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。」

 ここにいう「最高裁判所規則」とは、「民事訴訟規則」を指しており、民事訴訟規則203条は、以下のように規定しております。

「(最高裁判所への移送・法第三百二十四条)
第二百三条 法第三百二十四条(最高裁判所への移送)の規定により、上告裁判所である高等裁判所が事件を最高裁判所に移送する場合は、憲法その他の法令の解釈について、その高等裁判所の意見が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反するときとする。」

 わが国は、英米法系(判例法主義)ではなく、大陸法系(成文法主義)ですが、そうはいっても、最高裁が出した判例は重要であり、実務を動かす指針になっております。高等裁判所が上告裁判所になるケースがありますが(簡裁→地裁→高裁という場合)、当該高等裁判所の判断が、従前の最高裁の判例と相反しそうなときには、最高裁に判断してもらうべく、最高裁に移送するという決定を出すこととされております。こうやって、裁判実務の混乱は回避されるわけですね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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