あなたの条文(3月23日) 刑事訴訟法323条 伝聞例外②

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佐藤法律事務所

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2020年03月23日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月23日の今日は、「323条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、昨日に引き続き、刑事訴訟法を取り上げます。刑事訴訟法323条は、以下のように規定しています。

「〔その他の書面〕
第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面」

 今まで、伝聞法則と伝聞例外の考え方について見てきましたので、今回の条文については理解しやすいと思います。323条3号では、「特に信用すべき情況の下に作成された書面」について証拠にできるものとされておりますが、1号の戸籍謄本、2号の商業帳簿等は、その典型例ということですね。こういったものについては、高度の信用性が認められるものですので、証拠として差し支えないものとされているのです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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