消費生活相談の概要
2019年08月22日
弁護士の佐藤剛志です。
先日、国民生活センターが消費生活相談の概要について公表していました。
2018年度の相談件数は約99万2000件で、前年に比べ約5万件増加しており、公的機関をかたった架空請求のはがきに関する相談の増加が影響しているそうです。
2018年度の特徴としては、電力自由化に関連した電気の切り替えに関するトラブルや化粧品、健康食品の購入に関するトラブルなどが多かったようです。
反対に、放送サービス、インターネット接続回線、フリーローン・サラ金といった相談が減少しているそうです。
世の中の動きに合わせて、消費者詐欺を行う者もいろいろなことを考えるものだなと思いますが、消費者トラブルの商品・役務ごとの項目で、前年度に比べて減少している項目で挙げられているのですが「弁護士」という項目もありました。
具体的な個々のトラブルの内容については分かりませんが、事件の方針などを巡って当初の見込みと異なる結果がでた場合などはトラブルになることが考えらえます。
私も依頼を受ける際に、依頼者の方から聞き取りをして事件の見通しを立てて説明するのですが、途中で最初に聞いていなかった事実が出てきたりするなど、当初の見通しを変えなければいけない場合が出てくることが時々あります。
このような場合には、改めて見込みを説明して、依頼者の方に納得していただいたうえで事件を進めていくので、トラブルになるというほとんどありません。
しかし、まれに、理解していただけない場合があり、受任を続けることができない場合もあります。
相談の際には、できるだけ事実を正確に教えていただき、納得がいかない点については、聞いていただきたいと思います。それに対して、私もしっかり説明して、依頼者の方の納得を得たうえで、受任し事件を進めていきたいと考えています。