インフルエンザ(傷病手当金)
2019年02月04日
弁護士の佐藤剛志です。
インフルエンザが流行していますね。先日は平工業高校が学校(学級ではありません)閉鎖になったようです。
インフルエンザは、一般に症状として急に高熱が出るという特徴がありますが、予防接種を受けている場合など、それほど高熱が出ない場合もあるようです。
普通の風邪だと思っていたが、実はインフルエンザだったということがあるようです。
インフルエンザは感染するので、うがいや手洗いが効果があるようですね。
また、睡眠は十分にとって下さい。
ところで、インフルエンザで仕事を休んだときに有給休暇を取る方も多いと思います。しかし、有給休暇を既に消化してしまっていた場合、休んだ分の収入はないと諦めてしまうこともあるでしょう。
この場合、健康保険の傷病手当金の支給が受けられる場合があるので、検討してみてください。
傷病手当金は、業務以外の病気やけがで連続して3日以上休んだ後の4日目以降の休みについて、日額換算の給料の3分の2が最大1年6か月の間支給される制度です。
インフルエンザで1週間休んでしまったというような場合もこの制度が使えることがありますので、会社に問い合わせて健康保険組合に申請してみてください。
なお、「連続して3日以上」(待期期間と言います)はどのような計算になるのか、自身の休みがその場合にあたるのかは、会社や健康保険組合に確認してください。