裁判官の給料(報酬)

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佐藤法律事務所

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2019年02月05日

 

弁護士の佐藤剛志です。

裁判官は、裁判の公正を保つため職権行使の独立性が認められ(日本国憲法76条3項)、その独立性を担保するために定期・相当額の報酬の保証及び減額が禁止されています(憲法79条6項、80条2項)。

では、裁判官はどれくらいの給料(報酬)をもらっているのでしょうか。
独立性の担保ということからすると、相当高額の給料をもらっていると思われるかもしれません。

裁判官の給料は、「裁判官の報酬等に関する法律」で規定されています。
最高裁判所裁判官、高等裁判所の長官は、他の裁判官とその地位ごとに規定されていますが、その他の裁判官は、裁判官も公務員ですので、何号、何号というように等級によって給料が決められています(これに勤務地等により別途手当が支給される場合があります)。

それによると、最も高い最高裁判所の長官は月額201万円、最も低い判事補12号(新任の裁判官の初任給と考えてよいでしょう)は、月額23万3,400円と規定されています。

これを安いと思うか、高いと思うか…。裁判官というものを司法の守り手と考えるかどうかでしょうか。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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