新元号
2018年12月11日
弁護士の佐藤剛志です。
新元号の発表が来年平成31年の4月11日以降とする案が有力となっているということです。
この時期、来年のカレンダーや手帳などが配布、販売されていますが、それらをみると西暦表示のみのもの、4月まで平成の元号がふられ、5月以降は西暦表示のものなど、なかなか対応に苦労しているようです。
発表時期については様々な考慮事情があると思いますが、「国民生活に支障が生ずることがないようにする」という退位特例法の付帯決議の趣旨からすると、この時期に発表があってもいいのかなとも思います。
裁判所も役所ですので元号を使いますが、それほど影響はないのかなと思います。
事件管理のための事件番号をつけますが(例えば「平成30年(ワ)第○○号」など)、これは訴訟を提起してから振られるものなので、5月1日以降提起された事件に新元号での事件番号を付ければよく、この点の影響はないかと思います。連休中なので、実際には5月7日(火)から新元号の事件番号になると思います。
それよりも個々の事件の書面で事実として
昭和○○年○○月○○日○○をした
平成○○年○○月○○日○○をした
(新元号)○○年○○月○○日○○をした
などと記載された場合、昭和○○年は今から何年前?平成○○年は何年前?と期間などを計算するときに面倒なことが出てくるかもしれません。
これは裁判というよりも、一般の市民生活においても同じかもしれませんね。