あなたの条文(6月16日) 民法616条の2 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

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2020年06月16日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月16日の今日は、「616条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法616条の2を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は、改正により新設されたものです。
民法616条の2は以下のように規定しております。

「(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

 改正前の民法では、賃借物の全部が滅失した場合等の規定がありませんでした。賃借物が全部滅失した場合に、目的物がないのに賃貸借契約だけ継続しているというのは不合理ですので、賃貸借契約は当然に終了するというのが判例・通説の理解でした。本条は、この考え方を明文化したものです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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