あなたの条文(6月14日) 民法614条 賃料の支払時期

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2020年06月14日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月14日の今日は、「614条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法614条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法614条は以下のように規定しております。

「(賃料の支払時期)
第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。」

 ただし書きの「収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない」というところ、なんか微笑ましいですね。この条文はあくまでも任意規定ですので、特約(契約)で、前払いにしていることがほとんどのようです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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