あなたの条文(6月17日) 民法617条 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ

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2020年06月17日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月17日の今日は、「617条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法617条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法617条は以下のように規定しております。

「(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。」

 期間の定めをしていない賃貸借の解約申入れについての規定です。2項では、収穫の季節がある土地の賃貸借について、「次の耕作に着手する前に、解約の申し入れをしなければならない」とされていますが、なんか情景が目にうかびますね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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