あなたの条文(6月18日) 民法618条 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

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2020年06月18日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月18日の今日は、「618条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法618条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法618条は以下のように規定しております。

「(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」

 民法617条は、期間の定めのない賃貸借の場合の解約の申入れの規定でした。民法618条は、期間の定めがあったとしても、期間内に解約する権利を留保している場合には、民法617条が準用されるものとしております。


 

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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