あなたの条文(6月1日) 民法601条 賃貸借
2020年06月01日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月1日の今日は、「601条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法601条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も一部改正されました。
今日から6月ですね。昨日の民法531条は懸賞広告というあまり使わない条文でした。そこから、一気に賃貸借に飛んできてしまいました。途中に「契約の効力」とか「契約の解除」とか「売買」とか民法では最重要なところがいっぱいあるのですが、日付にからむ条文をチョイスしているので、泣く泣く飛ばしております(いつか取り上げたいです)。でも、賃貸借も重要なところです。
民法601条は、以下のように規定しております。
「(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」
改正前の601条は、借主が賃料を支払うことを約束するだけで賃貸借契約が成立するものとされていました。改正法では、さらに、引き渡しを受けた物を契約終了時に返還することも約束することも成立の要件として明記されました。