あなたの条文(5月31日) 民法531条 懸賞広告の報酬を受ける権利

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2020年05月31日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月31日の今日は、「531条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法531条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法531条は、以下のように規定しております。

「(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。」

 2項ですが、数人が同時に広告に定めた行為をするケースってどういう場合なんでしょうね。「ある問題を解けたら○○万円」というような広告をしていて、何人かが同時に問題を解いた場合とかでしょうか。お金だったら均等割にするのでしょうが、分割できないものが報酬だった場合などは抽選になるわけですね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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