あなたの条文(5月30日) 民法530条 懸賞広告の撤回の方法

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佐藤法律事務所

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2020年05月30日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月30日の今日は、「530条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法530条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も一部改正されております。

民法530条は、以下のように規定しております。

「(懸賞広告の撤回の方法)
第五百三十条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」

 前にした広告と同じ方法で撤回の広告をした場合には、撤回を知らない人にも効力がありますが、異なる方法で撤回の広告をした場合には、撤回を知らない人には効力がありません。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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