あなたの条文(5月29日) 民法529条 懸賞広告

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佐藤法律事務所

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2020年05月29日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月29日の今日は、「529条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法529条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も一部改正されております。

民法529条は、以下のように規定しております。

「(懸賞広告)
第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。」

 「いなくなった飼い犬をみつけてくれたら10万円払います」みたいな広告を見かけることがあったりしますが、あれが懸賞広告の一例です。この場合、いなくなった飼い犬を見つけれくれた人が、その広告を知らなかったとしても、報酬の10万円は支払わなければならないということです。改正法では、「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」というところ(正確には上記青字部分)が、明記されました。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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