あなたの条文(5月28日) 民法528条 申込みに変更を加えた承諾

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2020年05月28日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月28日の今日は、「528条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法528条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。

民法528条は、以下のように規定しております。

「(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」

 申込みに条件を付けたり、内容の変更を加えて承諾したときには、申込みの拒絶とみなされますので、一旦は、最初の申込みは効力を失います。したがって、このような承諾をした後に、あらためて無条件で承諾をしても、もはや契約は成立しません。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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