あなたの条文(5月27日) 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

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佐藤法律事務所

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2020年05月27日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月27日の今日は、「527条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法527条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も改正された条文です。

民法527条は、以下のように規定しております。

「(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。」

 改正前の民法526条2項がスライドしてきたものです。改正前の民法526条1項は、「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。」とされていましたが、高度に通信技術が発達している現代にそぐわないため、削除されるに至っております。また、「申込みの撤回の通知の延着」について定めていた改正前の民法527条も削除されました。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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