あなたの条文(5月28日) 民法528条 申込みに変更を加えた承諾
2020年05月28日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月28日の今日は、「528条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法528条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法528条は、以下のように規定しております。
「(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」
申込みに条件を付けたり、内容の変更を加えて承諾したときには、申込みの拒絶とみなされますので、一旦は、最初の申込みは効力を失います。したがって、このような承諾をした後に、あらためて無条件で承諾をしても、もはや契約は成立しません。