あなたの条文(4月26日) 民法426条 詐害行為取消権の期間の制限
2020年04月26日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月26日の今日は、「426条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法426条を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されております。民法426条も改正された条文の1つです。
民法426条は、「第四目 詐害行為取消権の期間の制限」という新設された項目の中にあり、以下のように規定されています。
「第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」
改正前の426条は、詐害行為取消権の行使期間を、「債権者が取消しの原因を知った時から・・・」と規定していましたが、その解釈には争いがありました。改正法は、この解釈に関する判例の考え方を明文化したものです。
また、改正前は、詐害行為取消権の行使期間を、詐害行為の時から20年間としていましたが、改正法では10年とされました(20年は長すぎ!ということでしょうね)。