あなたの条文(4月25日) 民法425条 認容判決が及ぶ者の範囲

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佐藤法律事務所

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2020年04月25日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月25日の今日は、「425条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、民法425条を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されております。民法425条も改正法で新設された条文の1つです。

改正法では、「第三編 債権」「第二節 債権の効力」「第三款 詐害行為取消権」の「第三目」として「詐害行為取消権の行使の効果」という項目を新たに設けております(民法425条から民法425条の4)。

民法425条は以下のように規定しております。

「(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」

 改正前の民法425条は、詐害行為取消権の効果はすべての債権者の利益のために及ぶと規定していましたが、債務者に効力が及ぶかについては明確ではなく、判例は、債務者には及ばないものとしておりました。

今回の改正では、債務者にも及ぶものとして、この争点について決着をつけたということになります。

 

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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