DV被害者の特別定額給付金について

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佐藤法律事務所

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2020年04月27日

 

配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、住民票を移すことができない方は、一定の手続きをすることによって居住している市町村で申請することができます。

コロナウィルス対策として国民1人当たり10万円の支給が決定されました(特別定額給付金)。
この給付金は、住民基本台帳の記載に基づいて支給されます。
しかし、住民票を移すことができないDV被害者が支給を受けられなくなってしまうため特例が認められました。

現在居住している市町村に
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
市町村が発行するDV被害申出確認書
保護命令決定書の謄本又は正本
のいずれかを添付して申出書を提出してください。

申出期間は、原則として4月30日までです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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