あなたの条文(4月3日) 43条 選挙権のない者の投票
2020年04月03日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月3日の今日は、「43条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、公職選挙法43条を取り上げます。同条は、以下のように規定しております。
「(選挙権のない者の投票)
第四十三条 選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。」
・・・そりゃそうだろうというつっこみを入れたくなるような条文です。
「このような条文に関連した判例があるのかな?」と思ったら、ありました。最高裁判所第二小法廷昭和27年01月25日判決が、「選挙人名簿に登録されていても、選挙前、既に他の市町村に転居して、選挙当日、当該市町村内に住所を有しないものは、その市町村の長又は議会議員の選挙について選挙権をもたないことは、公職選挙法九条二項に徴し明らかであり、選挙の当日選挙権をもたないものは投票することができないことは、同法四三条の明定するところであるから、本件選挙の当日、築館町に住所をもたなかつた所論A外八名の投票は無効であるといわなければならない。」と判示していました。
まあ、この最高裁の判断も当然だろうと思うのですが、公職選挙法の施行が昭和25年5月1日ですので、施行後間もないことから、まだまだこのようなことで争いになる余地があったのでしょうね。