あなたの条文(4月4日) 憲法44条 議員及び選挙人の資格

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2020年04月04日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月4日の今日は、「44条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、憲法44条を取り上げます。同条は、以下のように規定しております。

「〔議員及び選挙人の資格〕
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」

 大日本帝国憲法の下では、当初、直接国税を15円以上納める25歳以上の男子にしか認められていなかったのですが(制限選挙)、納税額と投票権付与年齢の引き下げが行われました。1925年には、普通選挙法が制定され、「男子」の普通選挙が実現しました。

日本国憲法44条は、「性別」での差別を禁止していますので、ここで初めて性別を問わない普通選挙が実現することとなったわけです。 同条における「法律」とは、昨日取り上げた公職選挙法を指します。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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