あなたの条文(3月29日) 会社法329条 役員及び会計監査人の選任
2020年03月29日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月29日の今日は、「329条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、会社法329条を取り上げます。この条文は、以下のように規定しています。
「(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」
会社法329条は、会社の役員及び会計監査人の選任について規定しております。役員及び会計監査人の選任は、会社にとって重大な事項ですので、株主総会の決議を経る必要があります。