あなたの条文(4月18日) 民法418条 過失相殺(一部改正)
2020年04月18日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月18日の今日は、「418条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法418条を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法で一部改正された条文です。
従来の規定はこのようになっていました。
「(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」
改正後は以下のように規定されております。
「(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」
実務上、債権者が損害の発生や拡大に関して過失があった場合に、それを考慮して損害賠償の責任や額を定めてきたという経緯があったため、これを明文化したものです。