あなたの条文(4月17日) 民法417条の2 中間利息の控除(新設)

ホーム > ブログ > 制度 > あなたの条文(4月17日) 民法417条の2 中間利息の控除(新設)
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2020年04月17日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月17日の今日は、「417条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、民法417条の2を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法で新設された条文です。

「(中間利息の控除)
第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。」

 中間利息控除とは何ぞや?と思われる方も多いかもしれません。

私たち弁護士の場合、交通事故の場合の逸失利益(交通事故で失った本来得られたであろう利益)を請求する際によく出てきます。逸失利益については、賠償を受ける段階で、将来に渡る全期間分の一括賠償を行います。そうしますと、受領した賠償金が運用できるということを考慮すると、一括で受け取った方が、毎年賠償金を受け取った場合よりもずいぶん得してしまいますよね。そこで、一括で受け取った場合には、将来の利息によって増額した分は控除する必要があり、その利息分の控除を「中間利息控除」と呼んでいます。改正前は、この利息は主に改正前の法定金利(年5%)で計算されてきました。

この条文は、従来行われてきた中間利息控除の考え方を明文化したものです。なお、今回の改正で、法定利息の規定(民法404条)も改正されたので注意が必要です。改正後の法定利率は年3%とされ(同条2項)、さらには「法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする」として、法定利率が見直されうることも規定されました(同条3項)。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志